○岩見沢市社会教育委員の会議運営に関する規程
昭和25年4月21日
教育委員会訓令第1号
第1条 社会教育委員の会議には、議長及び副議長各1名を委員の中から選挙する。
第2条 議長及び副議長の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
第3条 議長は、社会教育委員の会議を主宰する。
第4条 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
第5条 委員の会議は、教育長がこれを招集する。
第6条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事項とともに教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 招集は、開会の日前7日までに通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りでない。
第8条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
第9条 定例会は、3回以上これを招集しなければならない。
第10条 臨時会は必要がある場合において、委員の要求によりその事項に限りこれを招集する。
第11条 会議招集の通知後に緊急を要する事項があるときは、第6条及び前項の規定にかかわらず、直にこれを会議に附議することができる。
第12条 必要があれば、専門委員を置き、専門部会を置くことができる。
第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第14条 この規程に定めるものの外、社会教育委員の会議に必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規程は、昭和25年4月21日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月20日教委訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月14日教委訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。