○岩見沢市社会教育委員条例

昭和25年3月31日

条例第4号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人とする。

(平26条例17・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26条例17・一部改正)

(任命又は委嘱の基準)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例17・全改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日以後、最初に委嘱される委員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(昭和32年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月28日より適用する。

(平成17年12月27日条例第120号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月26日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市社会教育委員条例

昭和25年3月31日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年3月31日 条例第4号
昭和32年4月1日 条例第6号
平成17年12月27日 条例第120号
平成26年3月26日 条例第17号