○岩見沢市社会教育委員条例
昭和25年3月31日
条例第4号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人とする。
(平26条例17・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平26条例17・一部改正)
(任命又は委嘱の基準)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例17・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日以後、最初に委嘱される委員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(昭和32年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月28日より適用する。
附則(平成17年12月27日条例第120号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。