○岩見沢市私立学校助成条例
昭和38年7月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、私立学校教育の振興を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人(以下「法人」という。)で、本市に私立学校を設置するものに係る助成について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する私立学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(助成の種類及び基準)
第2条 助成の種類及び交付基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築補助
校舎の新築又は増改築に対し、当該建築費に6分の1を乗じて得た額について1,500万円を限度として予算の範囲内で補助金を交付する。
(2) 融資
校舎の新築、増改築等に対し、引受金融機関を通じて1校につき3,000万円を限度として10年以内の期間融資することができるものとし、その他の融資条件等については、その都度当該金融機関と協議して決定する。
(3) 市長は、私立学校教育の振興上その経営費及び教材、教具、設備費、その他の費用を助成する必要があると認めるときは、法人に対し当該学校の5月1日現在の生徒又は幼児の数及び学級数に応じ、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 法人の住所及び名称
(2) 法人が設置する学校名、学級数及び生徒数
(3) 申請の理由、使用目的及び計画書
(4) 当該学校の5か年間の経営計画書
(5) 予算書
(6) 財産目録
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前条第3号の規定により助成を受けようとするものは、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 法人の住所及び名称
(2) 法人が設置する学校名、学級数及び生徒数又は幼児数
(3) 前年度の決算書
(4) 予算書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定及び条件)
第4条 市長は、前条の申請に基づき助成をすることが適当と認めたときは、交付の決定をする。又交付に当たって必要と認めるときは条件を付することができる。
(財政状況の報告義務)
第5条 助成を受けた法人は、当該年度から5か年間助成の使途、予算書及び収支決算書その他市長が必要と認める事項を報告しなければならない。
(交付の停止)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた法人が交付の条件を欠き不適当と認めた場合には、補助金の一部又は全部を返還させ、貸付金の停止をし、あるいは貸付金を、即時償還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例施行の際に増築中の学校に対しては、補助金として年額30万円を5カ年間交付することができる。
附則(昭和40年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第6号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に決定がなされている助成については、なお従前の例による。