○岩見沢市就学支援委員会規則

昭和52年3月10日

教委規則第2号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童・生徒等(以下「児童等」という。)に対し就学の適正な教育措置を図るとともに、その一人一人の教育的ニーズに対応した適切な教育的支援を行う特別支援教育を推進するため、岩見沢市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平18教委規則20・平27教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童等の障害の種類、程度等の判定並びに適正な就学支援及びこれに係る必要な事項について調査審議し、意見を答申する。

(平18教委規則20・平27教委規則1・一部改正)

(業務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 学校等に対し児童等の資料の提出を求めること。

(2) 必要に応じ個人検査を行い、又は保護者との面接相談を行うこと。

(3) その他特別支援教育に関し、教育長が必要と認めること。

(平18教委規則20・平27教委規則1・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員若干名をもって組織し、医学、心理学、教育関係者及び児童福祉関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18教委規則20・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

3 会議は、秘密会を原則とする。

(専門調査員、専門家チーム及び巡回相談員)

第7条 委員会に専門調査員、専門家チーム及び巡回相談員を置くことができる。

2 専門調査員、専門家チーム及び巡回相談員は、委員会から付託された専門的事項について調査検討し、委員長に報告する。

3 専門調査員、専門家チーム及び巡回相談員は、教育委員会が委嘱する。

(平18教委規則20・平27教委規則1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則20・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成18年11月27日教委規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

岩見沢市就学支援委員会規則

昭和52年3月10日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月10日 教育委員会規則第2号
平成18年11月27日 教育委員会規則第20号
平成27年1月22日 教育委員会規則第1号