○岩見沢市教科用図書調査委員会規則

昭和40年6月1日

教育委員会規則第1号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 岩見沢市立小・中学校において使用する教科用図書の調査について、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ教科用図書に関する専門的な調査研究をするために、岩見沢市教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(平23教委規則3・一部改正)

(調査委員会の役割)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ岩見沢市立小・中学校において使用する教科用図書について専門的な調査研究を行い、答申することを役割とする。

(平23教委規則3・一部改正)

(委員の構成)

第3条 調査委員会は、委員100人以内をもって組織する。

2 調査委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。この場合、第2号に掲げる者の中から選任する委員の数は、委員定数の3分の1以内とする。

(1) 市立小・中学校の校長、教頭及び教諭並びに教育委員会の指導主事その他学校教育に関し専門的知識を有する職員

(2) 原則として、市地域内に居住する学識経験者及び児童・生徒の保護者

(平23教委規則3・一部改正)

(組織)

第4条 調査委員会に学校種別ごとに次の部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 小学校部会

(2) 中学校部会

2 部会を組織する委員の数は、年度ごとに別に定める。

(平23教委規則3・一部改正)

(小委員会)

第5条 各部会に種目ごとの小委員会を置く。

2 調査委員会の委員は、いづれか一の小委員会に属するものとする。この場合、第3条第2項第2号の委員は、1以上の小委員会の委員を兼ねることができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(運営)

第6条 調査委員会、小委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 部会に部長及び副部長各1名を置き、部会に所属する委員の互選とする。

3 委員長は、それぞれの委員会を代表し会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

5 部長は、部会を代表し部会の事務を掌理する。

6 副部長は、部長を補佐し部長事故あるときは、これを代理する。

7 小委員会の委員長は、部会から委嘱された事項について協議し、その結果を部長に報告するものとする。

8 部長は、小委員会の委員長の報告に基づき、取りまとめ整理し調査委員会の委員長に報告するものとする。

9 調査委員会の委員長は、部長の報告に基づき、協議の結果を教育委員会に答申するものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(会議)

第7条 会議は、調査委員会、部会及び小委員会とする。

2 調査委員会は、委員長がこれを招集し、部会及び小委員会は、部長がこれを招集する。

(平23教委規則3・一部改正)

(調査研究の方法)

第8条 調査委員会、部会及び小委員会における調査研究は、北海道教育委員会が示す採択基準に基づき教科書見本及び参考資料により行うほか、必要の都度北海道教育委員会の助言を得て行うものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、1年とする。

(欠格事項)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査委員となることができない。

(1) 教科用図書発行者(以下「発行者」という。)の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族

(2) 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者

(3) 教科用図書の供給の事業を行う者及びその従業員

(4) 過去において、特定の教科用図書の推奨又は排除のために宣伝を行った者

(5) 教科用図書の採択を行う年の3月31日から遡った4年間、教科用図書等(採択の対象となる教科用図書のほか、関連する教師用指導書、参考書、問題集等を含む。)の著作又は編集に関与した者のうち次のいずれかに該当するもの

 文部科学省が示す「著作編修関係者名簿」に掲載された者

 発行者が招集した教科用図書等の編集会議、講習会、研修会等に参加した者

 発行者による学校や自宅等への訪問を受け、教科用図書等及びこれらを複写等したものを閲覧した者

 発行者に訪問や資料提供等を依頼した者

 上記(1)から(4)以外で、教科用図書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる行為を行った者

(6) 前号の著作又は編集に関与した者が団体である場合には、その団体の役員及びこれに準ずる者

(平29教委規則1・追加)

(事務の執行)

第11条 調査委員会の事務は、教育委員会事務局において行う。

(平23教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧第10条繰下)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要ある事項は教育長が定める。

(平29教委規則1・旧第11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩見沢市教科用図書採択委員会規則(昭和26年教育委員会規則第2号)及び岩見沢市小学校用教科書選定委員会規則(昭和39年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成8年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年5月18日教委規則第5号)

この規則は、平成13年5月25日から施行する。

(平成23年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岩見沢市教科用図書調査委員会規則

昭和40年6月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月1日 教育委員会規則第1号
平成8年3月11日 教育委員会規則第2号
平成13年5月18日 教育委員会規則第5号
平成23年5月17日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号