○岩見沢市教育委員会委員徽章規程

昭和46年10月12日

教育委員会訓令第4号

(徽章の図案)

第1条 岩見沢市教育委員会委員徽章(以下「委員徽章」という。)は、全国市町村教育委員会連合会において定めた全国教育委員会共通委員章を使用する。

(佩用)

第2条 教育委員会委員の職にある者は、委員徽章を佩用しなければならない。

2 委員徽章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。

(貸与及び返納)

第3条 委員徽章は、教育委員会から貸与する。

2 委員がその職を退いたときは、委員徽章を返納しなければならない。

(弁償)

第4条 委員徽章を紛失又は破損したときは、実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和46年10月12日から施行する。

岩見沢市教育委員会委員徽章規程

昭和46年10月12日 教育委員会訓令第4号

(昭和46年10月12日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月12日 教育委員会訓令第4号