○岩見沢市立学校に勤務する市費負担職員の配置基準
昭和48年4月1日
教育委員会訓令第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この基準は、岩見沢市職員定数条例(平成17年条例第16号)第2条第7号に定める定数の範囲内において、岩見沢市立学校(以下「学校」という。)に配置する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員を含む。以下同じ。)の数を定めるものとする。
(平18教委訓令6・一部改正)
(職員配置数)
第2条 学校に配置する職員の数は、別表に定めるところによる。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18教委訓令14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この基準は、昭和48年4月1日から施行する。
(平18教委訓令6・一部改正)
(経過措置)
2 この基準施行の際、現に配置の職員数と本基準により配置する職員数に差が生じている学校については、定数条例改正等により適正配置となるまでの間は、現行どおりとする。
(平18教委訓令6・一部改正)
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、北村及び栗沢町において、現に配置の職員数と本基準により配置する職員数に差が生じている学校については、平成18年3月27日から平成19年3月31日までの間は、現行どおりとする。
(平18教委訓令6・追加)
附則(平成9年3月31日教委訓令第4号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に配置の職員数と本基準により配置する職員数に差が生じている学校については、適正配置となるまでの間は、現行通りとする。
附則(平成11年2月17日教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に配置の職員数と本基準により配置する職員数に差が生じている学校については、適正配置となるまでの間は、現行通りとする。
附則(平成18年3月24日教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年11月10日教委訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委訓令6・一部改正)
小・中学校 | ||
学級数 | 用務員 | 事務補 |
学級 5以下 | 人 | 人 |
1 | 0 | |
6以上 | 1 | 1 |