○岩見沢市立学校に勤務する市費負担職員の勤務等に関する規程

昭和48年4月1日

教育委員会訓令第2号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市立学校(高等学校を除く。以下「学校」という。)に勤務する市費負担職員(以下「職員」という。)の勤務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基本)

第2条 職員は、学校長の監督のもとに、学校管理の機能を十分に発揮できるよう、職員相互の協力を図り、能率的に職務を遂行しなければならない。

(勤務時間の変更)

第3条 学校長は、別に定める勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれにつき、1時間を超えない範囲内において、教育長の承認を得て勤務時間を変更することができる。

第4条 削除

(職務内容)

第5条 職員は、学校長の命を受け第2条の服務の基本に基づき、おおむね次の職務に従事する。

(1) 業務主事等(用務員)

 校舎並びに附属建物内外の清掃及び安全の点検に関すること

 校舎並びに附属建物の軽易な保全維持に関すること

 ストーブの火入れ、灰取り及び運炭又は給油作業に関すること

 給食用パン、牛乳及び食罐等の取り扱いに関すること

 電灯、水道、防火設備の点検に関すること

 校庭、校地の整理美化(冬期除雪を含む。)に関すること

 ごみ焼、もえがらの処理に関すること

 校具等の整理整とんに関すること

 特に命ぜられた文書、金品等の送達及び物品の購入に関すること

(2) 業務主事等(事務補)

 校長室、職員室の清掃及び整理整とんに関すること

 電話の応待連絡に関すること

 来訪者の応待並びに湯茶の接待に関すること

 校内における文書の配布及び連絡に関すること

 平易な学校事務の処理に関すること

 謄写及び印刷作業に関すること

 図書、新聞、雑誌及び事務用品の整理整とんに関すること

(平26教委訓令4・一部改正)

(休業日における職務)

第6条 学校休業日の期間中における職員の職務内容は、前条の職務分担にかかわらず、同条の職務内容の範囲内において相互に実施するものとする。

(平26教委訓令4・一部改正)

(学校長への委任)

第7条 学校長は、この規程に反しない限りにおいて別に服務の定めをすることができる。

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、第5条第2号の職員が未配置の学校にあっては、配置するまでの間その職務を学校長の定める者に従事させるものとする。

(昭和53年5月1日教委訓令第2号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年11月24日教委訓令第2号)

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成2年7月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年12月9日教委訓令第5号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市立学校に勤務する市費負担職員の勤務等に関する規程

昭和48年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和53年5月1日 教育委員会訓令第2号
昭和56年11月24日 教育委員会訓令第2号
平成2年7月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年12月9日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第4号