○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月9日

教委訓令第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、岩見沢市教育委員会の特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18教委訓令5・一部改正)

(勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日、勤務時間の割振り等については、別表に掲げるところによる。

(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)

第3条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、第2条の規定により割り振られた勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日を臨時に変更することができる。

(平21教委訓令2・旧第4条繰上)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成13年12月31日から施行する。

(平成14年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18教委訓令5・平20教委訓令2・平21教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令3・平29教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)

勤務箇所

職員の区分

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

備考

市立学校

学校事務補

午前8時00分から午後4時30分まで

勤務時間の途中に45分間

(1) 日曜日

(2) 土曜日

勤務区分の各人ごとの割り振りは、学校長が定めるものとする。

学校用務員

午前7時30分から午後4時00分まで

上記以外の職員

午前8時20分から午後4時50分まで

学校給食共同調理所

 

午前7時45分から午後4時30分まで

正午から60分間

(1) 日曜日

(2) 土曜日

 

郷土科学館

 

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中に60分間

(1) 月曜日

(2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日

勤務区分の各人ごとの割り振りは、所属長が定めるものとする。

図書館

早番

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中に60分間

4週間を通じて8日の割合で定めた日

遅番

午前10時30分から午後7時15分まで

来夢21図書館分館

 

午前9時30分から午後6時15分まで

勤務時間の途中に60分間

4週間を通じて8日の割合で定めた日

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月9日 教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年12月9日 教育委員会訓令第6号
平成7年3月14日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成13年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第5号
平成20年3月18日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月13日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号