○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成5年12月9日
教委訓令第6号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、岩見沢市教育委員会の特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令5・一部改正)
(勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日等)
第2条 職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日、勤務時間の割振り等については、別表に掲げるところによる。
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、第2条の規定により割り振られた勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日を臨時に変更することができる。
(平21教委訓令2・旧第4条繰上)
附則
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成13年12月31日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月18日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委訓令5・平20教委訓令2・平21教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令3・平29教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
勤務箇所 | 職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | 備考 | |
市立学校 | 学校事務補 | 午前8時00分から午後4時30分まで | 勤務時間の途中に45分間 | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | 勤務区分の各人ごとの割り振りは、学校長が定めるものとする。 | |
学校用務員 | 午前7時30分から午後4時00分まで | |||||
上記以外の職員 | 午前8時20分から午後4時50分まで | |||||
学校給食共同調理所 |
| 午前7時45分から午後4時30分まで | 正午から60分間 | (1) 日曜日 (2) 土曜日 |
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郷土科学館 |
| 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中に60分間 | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日 | 勤務区分の各人ごとの割り振りは、所属長が定めるものとする。 | |
図書館 | 早番 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中に60分間 | 4週間を通じて8日の割合で定めた日 | ||
遅番 | 午前10時30分から午後7時15分まで | |||||
来夢21図書館分館 |
| 午前9時30分から午後6時15分まで | 勤務時間の途中に60分間 | 4週間を通じて8日の割合で定めた日 |