○岩見沢市教育実践奨励表彰要綱
昭和60年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 本市の学校教育及び社会教育における実践研究又は地域の教育振興に実績が顕著な個人及び団体並びに体育、文化活動等で広く活躍した児童、生徒を表彰し、本市教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰の種類及びに被表彰の範囲)
第2条 表彰は、岩見沢市教育実践奨励賞(以下「奨励賞」という。)及び岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞(以下「優秀賞」という。)とし、次に該当するものを表彰する。
(1) 奨励賞
ア 学校教育において、学校運営及び教育活動に関する実践研究を行い、その成果が顕著なもの
イ 社会教育において、青少年、婦人、成人及び高齢者の教育等の領域における実践活動又は育成指導等で、その成果が顕著なもの
ウ 児童、生徒の文化、芸能、スポーツ及び社会参加活動等の分野において、実績が顕著なもの
エ その他前条の目的達成のため、顕著な活動及び成果が認められるもの
(2) 優秀賞
ア 前号に定める基準以外のものであって、絵画、書、作文、俳句、詩その他文化活動の分野で、優秀な成果を収めたもの
イ 前号に定める基準以外のものであって、学校教育における体育及びスポーツ少年団活動等で、優秀な成績を収めたもの
(平18教委訓令15・全改)
(被表彰者の推薦等)
第3条 被表彰者の推薦は、次の各号による。
(1) 市内学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校をいう。)内の児童、生徒及び団体等については当該学校長が行う。
(2) 社会教育団体等に属する個人については、当該団体の長が行う。
(3) 前各号に定める以外の団体及び個人については、教育委員会事務所管課長が行う。
(平18教委訓令15・一部改正)
(選考委員会と被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、選考委員会(委員は、必要の都度、教育長の指名による。)の選考報告をもとに教育長が行う。
(表彰)
第5条 表彰は、毎年度教育長が行うものとし、被表彰者には表彰状を贈呈するものとする。ただし、記念品を添えて贈呈することができる。
(平18教委訓令15・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成4年3月1日教委訓令第1号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年11月10日教委訓令第15号)
この要綱は、訓令の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平18教委訓令15・一部改正)
(平18教委訓令15・一部改正)
(平18教委訓令15・追加)
(平18教委訓令15・追加)