○岩見沢市教育振興表彰基準

昭和41年9月13日

教育委員会訓令第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この基準は、本市教育振興のために、特に功績があった市民又は市民であった者に対し、その功労を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の学校教育、社会教育、文化及び体育等各般にわたり貢献をし、その功労が著しい者のうちから、次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。

(1) 教育委員又は附属機関の委員として同一の職に10年以上在職した者

(2) PTA、婦人団体、青年団体、保健団体、体育団体、文化団体その他の教育関係諸団体の役員として同一の職に10年以上在職した者

(3) 前2号に掲げるもののほか特に功労の著しい者

(平18教委訓令4・一部改正)

(年数の計算)

第3条 前条各号の在職年数は、次によって計算する。

(1) 期間の起算は、就任の日をもってする。

(2) 1か月に満たない端数は1か月とする。

(3) 在職年数の中断は、その前後の期間を通算する。

(平18教委訓令4・一部改正)

(推薦)

第4条 教育関係各種団体及び学校等は、岩見沢市教育振興表彰候補者推薦書(様式第1号)により表彰候補者を推薦することができる。

(平18教委訓令4・一部改正)

(表彰選考委員会)

第5条 教育委員会は、被表彰者の選考その他表彰に関する事務について意見を徴するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干人をもって組織する。

3 委員は、事務局職員の中から教育長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。

(平18教委訓令4・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年11月にこれを行う。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状、功労章及び記念品の贈呈をもって行い、教育委員会の功労者名簿(様式第2号)に登載する。

(平18教委訓令4・一部改正)

(施行期日)

1 この基準は、昭和41年9月13日から施行する。

(平18教委訓令4・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日の前日において、北村及び栗沢町(以下これらを「旧町村」という。)の教育委員、附属機関の委員又は教育関係諸団体の役員であった者で、平成18年3月27日以後引き続き第2条第1号又は第2号の適用を受ける者となったものに係る在職の期間は、旧町村における在職期間を通算する。

(平18教委訓令4・追加)

(昭和46年10月12日教委訓令第5号)

この規程は、昭和46年10月12日から施行する。

(昭和51年6月28日教委訓令第2号)

この基準は、訓令の日から施行する。

(昭和53年12月8日教委訓令第3号)

この基準は、訓令の日から施行する。

(平成18年3月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平18教委訓令4・一部改正)

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(平18教委訓令4・一部改正)

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岩見沢市教育振興表彰基準

昭和41年9月13日 教育委員会訓令第6号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 教育委員会訓令第6号
昭和46年10月12日 教育委員会訓令第5号
昭和51年6月28日 教育委員会訓令第2号
昭和53年12月8日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第4号