○岩見沢市宅地等開発行為に関する審査会規程
昭和54年2月22日
訓令第5号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱(昭和61年訓令第16号。以下「指導要綱」という。)第30条に基づき、本市の秩序ある開発を促進するため、岩見沢市宅地等開発行為に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審査会は、指導要綱第4条第3項に基づく協議のあった開発行為について、その適否を審査するものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げるものとする。
2 委員は、建設部長、農政部長、水道部長、都市計画課長、公園緑地環境課長、土木課長、建築課長、農業基盤整備課長、水道課長、下水道課長、農業委員会事務局長及び岩見沢地区消防事務組合に派遣している岩見沢市の職員のうちから警防課長とする。
3 前2項に定めるほか、会長が特に必要と認める関係部課長の出席を求めることができる。
4 委員に事故があり審査会に出席できない場合は、あらかじめ指名した職員を出席させるものとする。
(平18訓令42・平19訓令9・一部改正)
(会長及び会長代理)
第4条 審査会の会長は、建設部長とする。
2 会長代理は、都市計画課長とする。
3 会長は、審査会の議長となり議事を整理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(招集)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市計画課において処理する。
(実務担当者会議)
第7条 審査会の招集前に関係部課の係長等をもって実務担当者会議を行うものとする。
2 実務担当者会議は、審査会に付議する開発行為について事前の審査を行うことを目的とする。
(その他)
第8条 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日訓令第17号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日訓令第14号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日訓令第21号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第13号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年4月5日訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令第42号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。