○岩見沢市優良住宅認定規則
昭和62年3月30日
規則第10号
注 平成20年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則35・平21規則31・令4規則14・一部改正)
(1) 新築住宅等の概要説明書
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の附近見取図、方位、道路及び目標となる地物を記載した図面で縮尺3,000分の1以上であるもの
(3) 一団の宅地の面積計算書及び面積計算上必要な事項を記載した図面
(4) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書(当該土地の登記が完了していない場合にあっては、土地売買契約書の写し)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。第15号において同じ。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項又は第2項の免許及び同法第23条第1項の建築士事務所の登録並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を有することを証する書類
(8) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(9) 各階平面図、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
(10) 台所(寄宿舎にあっては食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(11) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築に要した費用を証明するもの
(14) 建築費計算書
(15) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)及び昭和62年4月1日建設省住指発第106号に規定する高床式住宅で、当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しない場合にあっては、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当する旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(16) 住宅に係る売買契約書その他の書類又はその写しで、当該住宅の譲渡時期が確認できるもの
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平20規則35・平21規則31・令3規則21・一部改正)
(認定の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後完成前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 新築住宅等の概要説明書
(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後設計上の変更を行った場合にあっては、当該変更事項等を記載した図書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平20規則35・平21規則31・令3規則21・令4規則14・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(平20規則35・追加)
(認定済証の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証を交付するものとする。
(平20規則35・旧第4条繰下、令3規則21・一部改正)
(書類の提出)
第6条 この規則の規定により、優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(平20規則35・旧第5条繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則は、昭和62年4月1日以降に新築した住宅に適用し、同日前に新築した住宅は、なお従前の例による。
附則(昭和62年11月7日規則第48号)
この規則は、昭和62年11月10日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年12月30日規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岩見沢優良住宅認定規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。