○岩見沢市建築協定条例
昭和50年12月18日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合において建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づく建築協定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(建築協定)
第2条 第3条に定める区域については、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定をすることができる区域)
第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び用途地域の指定のない地域で市長が必要と認める区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第3号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 この条例の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により都市計画区域内について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示がある日までの間は、改正前の岩見沢市建築協定条例第3条の規定は、なおその効力を有する。