○建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規程
平成11年4月30日
訓令第10号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、岩見沢市の建築主事又は建築副主事が分掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が確認及びこれらの検査を行ったものを含む。)の確認申請に係る建築計画概要書、処分等概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22訓令8・全改、令3訓令7・令6訓令2・一部改正)
(閲覧場所)
第2条 概要書等の閲覧場所は、岩見沢市建設部とする。
(平22訓令8・全改)
(閲覧日及び閲覧の時間)
第3条 概要書等の閲覧時間は、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する休日を除き岩見沢市職員の執務時間中とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、市長は、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。
(平22訓令8・一部改正)
(閲覧の手続き)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書等を借り受け、閲覧を終えたときは、速やかに返納しなければならない。
(平22訓令8・一部改正)
(閲覧の心得)
第5条 概要書等は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。
2 概要書等は、丁重に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(平22訓令8・一部改正)
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わないときは、閲覧を中止させ又は禁止することができる。
2 閲覧者が法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して、明らかに営業の目的等のために閲覧請求をしたときは、閲覧を中止させ又は禁止することができる。
3 閲覧中に、岩見沢市職員が職務上、法に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。
(平22訓令8・一部改正)
(費用の弁償)
第7条 市長は、閲覧中に概要書等を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(平22訓令8・一部改正)
附則(平成11年4月30日訓令第10号全部改正)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月30日訓令第11号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日訓令第8号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令第7号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。