○岩見沢市建築基準法施行規則
平成11年4月30日
規則第20号
注 平成27年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項、第2項及び第5項の規定により、特定行政庁たる岩見沢市長(以下「市長」という。)及び岩見沢市建築主事又は岩見沢市建築副主事(以下「市建築主事等」という。)が行う事務に関し適用するものとする。
(令6規則1・一部改正)
(工事監理者の表示)
第3条 建築主は、法第5条の6第1項に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者たる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号並びに当該建築士が所属する建築士事務所(同法に規定する一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所をいう。以下同じ。)の名称及び登録番号(当該建築士が建築士事務所に属している場合に限る。)を表示するものとする。
(平27規則16・令7規則6・一部改正)
(申請書の作成)
第4条 市長又は市建築主事等に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(令6規則1・一部改正)
(確認申請書等の添付書類)
第5条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について政令第137条の2から第137条の15までに定める範囲内において、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替をする場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書を添付しなければならない。
(令3規則21・令7規則6・一部改正)
(添付すべき図書の省略)
第6条 省令第3条第1項の規定による構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(令3規則21・旧第7条繰上)
(名義変更届、取下届及び取りやめ届)
第7条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、名義変更届出書を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした市長に、確認に係る場合にあっては市建築主事等に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては市長に、確認に係る場合にあっては市建築主事等に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ届出書を、許可に係る場合にあっては市長に、確認に係る場合にあっては市建築主事等に提出しなければならない。
(令3規則21・旧第8条繰上・一部改正、令6規則1・令7規則6・一部改正)
(違反建築物の公告)
第8条 法第9条第13項に規定する標識は、法による命令の公告によるものとする。
(令3規則21・旧第9条繰上・一部改正)
(建築設備の定期報告)
第9条 省令第6条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期(政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(以下「昇降機」という。)に係るものに限る。)は、毎年における次の各号のいずれかの期間とする。
(1) 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(一の建築物につき2以上の昇降機が設置されている場合であって、その全ての昇降機に係る当該検査済証の交付を受けた日の属する月が同一でない場合その他当該検査済証の交付を受けた日の属する月以外の月を基準として昇降機に係る法第12条第3項の規定による報告を行うことにつき特別の事情があると認められる場合にあっては、市長が指定する月)をいう。以下次号において同じ。)が1月又は6月から12月までである場合 当該基準月の2か月前の月の1日から当該基準月の末日まで
(2) 基準月が2月から5月までである場合 4月1日から6月30日まで
2 法第12条第3項の規定による報告は、報告の日前3か月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
(令7規則6・追加)
(報告に関する書類の保存期間)
第10条 省令第6条の3第5項第2号の特定行政庁が定める期間は、同条第2項第8号の書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する前条に規定する報告の時期の期間の末日(当該期間内に省令第6条の3第2項第8号の書類の提出がなかったときは、当該書類の提出を受けた日)又は当該報告に係る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。
(令7規則6・追加)
(道路の位置の指定の申請)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書正副2通によらなければならない。
2 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他のこれらに類する行為により明らかにした場合は、工事中間報告書を市長に提出しなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設し、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(令3規則21・旧第10条繰上・一部改正、令7規則6・旧第9条繰下)
(建築物の建築等に係る許可申請)
第12条 法第85条第3項若しくは第6項又は法第87条の3第3項若しくは第6項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書を添付しなければならない。
(平31規則4・令2規則9・令4規則19・一部改正、令7規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(認定申請)
第13条 法第43条第2項第1号、法第86条の6第2項、政令第137条の12第6項及び政令第137条の12第7項に規定する認定を受けようとする場合は、認定申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令7規則6・追加)
(令元規則17・令3規則21・一部改正、令7規則6・旧第12条繰下・一部改正)
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消)
第15条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、一定の複数建築物等の認定・取消に関する同意(合意)書によるものとする。
(令元規則17・令3規則21・一部改正、令7規則6・旧第13条繰下)
(不適合建築物等の届出)
第16条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項まで、法第52条第1項若しくは第5項、法第59条第1項又は法第61条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(平30規則5・令元規則17・令3規則21・一部改正、令7規則6・旧第14条繰下)
附則(平成11年4月30日規則第20号全部改正)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則施行前に、改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第37号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市建築基準法施行規則に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の岩見沢市建築基準法施行規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第15号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日規則第16号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。