○建築主事の設置
昭和46年12月1日
告示第52号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定に基づき、昭和47年1月1日から本市に建築主事を置く。
昭和46年12月1日 告示第52号
(昭和46年12月1日施行)