○建築主事の設置

昭和46年12月1日

告示第52号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定に基づき、昭和47年1月1日から本市に建築主事を置く。

建築主事の設置

昭和46年12月1日 告示第52号

(昭和46年12月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和46年12月1日 告示第52号