○岩見沢競馬場等管理基金条例
平成元年3月31日
条例第4号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 岩見沢競馬場及びハロンズ岩見沢の施設管理並びに競馬事業の清算の財源に充てるため、岩見沢競馬場等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平19条例11・一部改正)
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 基金として予算で定めた額
(2) 寄附金
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。