○岩見沢市内水排除機場管理規程
昭和45年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の6の規定に基づき、管理を受託した国有土地改良財産たる内水排除機場(以下「機場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第3条 管理員は、次に掲げる職務を処理する。
(1) 機場の維持保存及び保清に関すること
(2) 排水機の点検整備に関すること
(3) 導水路、吸水槽、吐水槽、樋門、放水路等工作物の維持管理に関すること
(4) 機場の管理状況報告に関すること
(5) 災害発生時又はその危険がある場合の警戒防御体制、並びに機器始動準備に関すること
(6) その他、主管部長が定める事項
2 管理員は機場に火災盗難及び損壊その他機場の管理上支障のある事故が発生した場合又は発生する恐れがある場合は、直ちに上司の指示を受け、機場保全のため、必要な措置を講じなければならない。
第4条 補助管理員は、管理員の指示により次に掲げる職務を処理する。
(1) 機場その他附帯施設の清掃に関すること
(2) 機械操作、運転補助に関すること
(3) 機械附帯工作物の推積土砂及び流木の除去に関すること
(4) その他管理員の指示する事項
(運転方法)
第5条 災害発生時の運転方法は、運転仕様によるものとする。
附則
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。