○岩見沢市農業委員会運営委員会設置要綱
昭和54年5月18日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 岩見沢市農業委員会に岩見沢市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 運営委員会は、岩見沢市農業委員会の円滑かつ適正な運営を図るため会長の諮問機関とする。
(職務)
第3条 運営委員会は、会長の諮問に応じ農業委員会の所掌事務について意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 運営委員会委員の任期は3年とし、委員を補充した場合の任期は残任期間とする。
(委員の選出)
第5条 運営委員会委員の選出は、別に定める方面地区よりの互選によるものとする。
2 運営委員会委員は、農業委員会総会において会長が指名する。
(委員の代理)
第6条 運営委員会委員に事故あるときは、あらかじめ委員長に報告している者を代理に出席させることができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 前項の互選の場合は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(会議の招集)
第8条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員会を招集するときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
(委員長の職務代行)
第9条 運営委員会委員長が事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 正副委員長ともに欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(会議)
第10条 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会長、会長代理の出席)
第11条 会長及び会長代理は、運営委員会に出席し、意見等の発言をすることができる。
(要綱の改廃)
第12条 この要綱の改廃は、農業委員会総会にはかって決定する。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。