○岩見沢市工業団地維持管理規則

昭和54年6月11日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、工業団地内における環境施設等の維持管理を実施するために必要な事項を定めることにより、工業団地の環境整備を促進し、もって地域社会及び地域住民との融和を図ることを目的とする。

(平26規則19・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業団地 上幌向工業団地、岡山工業団地及び道央栗沢工業団地をいう。

(2) 環境施設等 緑地(岩見沢市都市公園条例施行規則(昭和36年規則第21号)別表第5に規定する緑地を除く。)、オンサイト雨水貯留施設その他工業団地の共通施設をいう。

(平26規則19・一部改正)

(維持管理対象施設)

第3条 この規則に基づく維持管理の対象となる施設は、次の各号に定めるものとする。

(1) 工業団地内の市有地における環境施設等

(2) 前号に掲げるもののほか、維持管理を要するものとして別に定める施設

(平26規則19・一部改正)

(維持管理主体)

第4条 前条に掲げる施設の維持管理は、岩見沢市(以下「市」という。)が行う。

(平26規則19・一部改正)

(事業の内容)

第5条 市は、第1条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。

(1) 環境施設等の総合企画に関すること。

(2) 環境施設等の維持管理及び運営に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要と認める事業

2 前項に掲げる事業の円滑な運用を図るため、環境施設等及び維持管理に要する機械等に係る台帳又は図面を整備するものとする。

(平26規則19・一部改正)

(予算)

第6条 前条に掲げる事業の実施のために必要な経費は、歳入歳出予算に計上する。

(器具及び備品の管理)

第7条 維持管理に必要な器具及び備品については、前条に定める予算に基づいて調達し、事業用物品として管理するものとする。

(平26規則19・一部改正)

(工業団地内の事業者に対する指導)

第8条 市は、第1条の目的を達成するため必要に応じ、工業団地内の事業者に対し環境整備に関する指導助言を行うものとする。

(平26規則19・一部改正)

(地域との融和)

第9条 市は、地域社会及び地域住民との融和を図るため、工業団地内の緑地、公園等の利用促進に努めるものとする。

(平26規則19・全改)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則19・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月17日規則第19号)

この規則は、平成26年4月30日から施行する。

岩見沢市工業団地維持管理規則

昭和54年6月11日 規則第19号

(平成26年4月30日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
昭和54年6月11日 規則第19号
平成26年4月17日 規則第19号