○岩見沢市勤労者生活安定資金貸付要綱
昭和56年12月24日
訓令第31号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、勤労者を対象に生活安定資金貸付融資制度を設け、勤労者の生活の安定と向上を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 この要綱による貸付けを受けようとする者は、次の条件を有する者でなければならない。
(1) 岩見沢市に居住する勤労者であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 国又は地方公共団体に勤務する者でないこと。
(貸付限度額)
第3条 この要綱による貸付けの限度額は、1人80万円以内とする。
(融資の申込み及び方法)
第4条 貸付けを受けようとする者は、市長が適当と認めた金融機関(以下「引受金融機関」という。)に直接申込みを行うものとし、その貸付方法は、引受金融機関の制度によるものとする。
(貸付期間及び利率)
第5条 貸付期間及び利率は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して60か月以内とする。
(2) 貸付金の利率は、市長と引受金融機関との契約により定めるものとする。
(貸付対象資金)
第6条 貸付の対象とする資金は、次のとおりとする。
(1) 子弟の教育等に必要な資金
(2) 疾病の療養等に必要な資金
(3) 冠婚葬祭等に必要な資金
(4) 耐久消費財購入に必要な資金
(5) その他勤労者の生活の安定と向上に資すると認められる資金
(信用保証及び担保)
第7条 信用保証及び担保については、引受金融機関の定めるところによる。
(貸付状況の報告)
第8条 引受金融機関は、次の事項について岩見沢市勤労者生活安定資金貸付状況報告書(様式第1号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。
(1) 前月中における貸付高及び返済額
(2) その他必要な事項
(原資預託)
第9条 市長は、この制度による資金原資を予算の範囲内において引受金融機関に預託する。
2 預託金額及び預託の方法等については、市長と引受金融機関との契約により定める。
(融資枠、貸付及び回収)
第10条 引受金融機関は、市長が預託した金額と同額を融資枠として自己の責任において貸付け及び回収を行うものとする。
2 引受金融機関は、この制度による融資に関しては、他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(平22訓令3・一部改正)
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第12号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の岩見沢市勤労者生活安定資金貸付要綱は、この訓令の施行の日以後に貸付け及び回収を行うものについて適用し、同日前に行った貸付け及び回収については、なお従前の例による。