○岩見沢市住居表示整備審議会条例
昭和47年12月27日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の適正かつ円滑な実施を図るため、市長の諮問に応じ審議することを目的として、岩見沢市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、住居表示整備事業の実施に関することについて、市長の諮問に応じ、必要な審議を行い答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 関係官公庁の職員
(2) 学識経験者
(3) 住民組織の代表者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議長は、会長が行なう。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。