○岩見沢市交通安全対策会議条例

昭和46年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、岩見沢市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 岩見沢市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、岩見沢市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 北海道の知事の部内の職員

(3) 北海道警察の警察官

(4) 市長部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長

5 委員の定数は20人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員をおくことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 会議に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他会議の運営に関し必要事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市交通安全対策会議条例

昭和46年3月25日 条例第6号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第6号