○岩見沢市立高等看護学院学則
昭和50年9月25日
規則第23号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 岩見沢市立高等看護学院(以下「学院」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき、看護師として必要な専門的知識及び技能を習得させるとともに、豊かな人間性を養い地域社会の医療の発展に寄与することを目的とする。
(定員、課程、修業年限及び在学年限)
第2条 学生の総定員は、120人とし、各学年の定員は、40人とする。
2 学院に医療専門課程の看護科を置き、修業年限は、3年とする。
3 学生は、6年を超えて在学することはできない。
(平19規則2・全改)
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(平19規則2・全改、平21規則6・一部改正)
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 夏季、冬季及び学年末における休業日は、岩見沢市立高等看護学院長(以下「学院長」という。)が別に定める。
(3) 学院の創立記念日
(4) その他学院長が必要と認める日
2 学院長は、学生の教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日を変更することができる。
(平19規則2・全改、平21規則6・一部改正)
(授業時間)
第5条 授業時間は、学院長が定める。
(平19規則2・全改)
(教育内容、授業単位数及び時間数)
第6条 教育内容、授業単位数及び時間数は、別表のとおりとする。
(平19規則2・全改)
(入学資格)
第7条 入学資格者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者で、入学試験に合格した者とする。
(平19規則2・全改、平20規則16・一部改正)
(受験手続)
第8条 入学志願者は、次に掲げる書類に入学検定料を添えて指定の期日までに学院長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終学校の卒業(見込)証明書
(3) 高等学校、中等教育学校等の在学中の調査書
(4) 志望動機等を記載した書類
(5) 写真(出願前6か月以内に脱帽正面上半身を撮影したもの)
(平19規則2・全改、令2規則10・一部改正)
(入学試験)
第9条 入学試験は、次に掲げる試験により行う。
(1) 学力試験
(2) 面接試験
(平19規則2・全改)
(入学許可)
第10条 学院長は、入学試験の合格者に対して、入学の許可をする。
(平19規則2・全改)
(入学手続等)
第11条 入学を許可された者は、学院長の指定した日までに、入学料を納付するとともに、保証人を定め、誓約書を提出しなければならない。ただし、第23条の規定に基づき減免を受けようとする者については、入学料の納付を猶予する。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者で、保証の責任を負うことができる者でなければならない。
3 第1項に規定する保証人を変更し、又は保証人の住所、氏名等に変更があったときは、直ちに学院長に届け出なければならない。
4 第1項の保証人が負担する債務の極度額は、岩見沢市立高等看護学院条例(昭和50年条例第34号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による入学時における授業料年額の6年分とする。
(平19規則2・全改、平30規則11・令2規則10・一部改正)
(欠席の届出)
第12条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、その理由を速やかに学院長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、欠席が疾病のため7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。
(平19規則2・全改)
(休学)
第13条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により、引き続き1か月以上休学するときは、保証人と連署の上、学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、1か月以上1年以内とする。ただし、学院長が、やむを得ない事情があると認めるときは、更に1年間その期間を延長することができる。
3 第1項の場合において、休学が疾病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(平19規則2・全改)
(復学)
第14条 休学中の学生が復学しようとするときは、学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(平19規則2・全改)
(転学)
第15条 他校への転学を希望する者は、保証人と連署の上、学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(平19規則2・全改)
(退学)
第16条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人と連署の上、学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、退学が疾病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(平19規則2・全改)
(褒賞)
第17条 学院長は、成績優秀かつ素行善良であって、他の模範となる学生に対しては、褒賞を与えることができる。
(平19規則2・全改、平21規則6・一部改正)
(懲戒)
第18条 学院長は、教育上必要があると認めたときは、学生に懲戒処分を加えることができる。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
(1) 正当な理由がなく出席が常でない者
(2) 学院の秩序を乱すことその他学生としての本分に反する行為をした者
(3) やむを得ないと認められる理由がなく授業料を滞納し、督促を受けたにもかかわらずなお納入しない者
(平19規則2・全改、平21規則6・平25規則31・一部改正)
(除籍)
第18条の2 学院長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。
(1) 第2条第3項に定める在学年限を超えた者
(2) 第13条第2項に定める休学の期間を超えてもなお修学できない者
(3) 死亡又は行方不明の届け出があった者
(平21規則6・追加)
(単位の認定及び成績評価)
第19条 単位の認定は、各科目の出席時間数が3分の2以上を満たし、その試験に合格した者に対し行う。
2 評価は、A(85点以上)、B(84点~70点)、C(69点~60点)、D(60点未満)をもって表し、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
3 科目の成績が合格点に達しない者は、その科目につき再試験を受けることができる。
4 学科試験に欠席した者で、学院長がその欠席理由についてやむを得ないと認めるときは、追試験を受けることができる。
5 各科目の出席時間が3分の2に達しない者は、その理由について学院長がやむを得ないと認める場合に補習を受けることができる。
(平19規則2・全改、平21規則6・一部改正)
(卒業の認定)
第20条 学院長は、第6条に定める教育課程の規定単位を全て取得した者に対して卒業を認定する。
2 学院長は、前項の規定により卒業を認定する者に対して、卒業証書を授与する。
3 学院長は、第1項の規定により卒業を認定する者に対し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士を付与する。
(平19規則2・全改、平21規則6・令2規則10・一部改正)
(入学前の既習単位の認定)
第21条 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省厚生省令第1号)別表3の備考2に規定する学校に在籍していた者からの申請に基づき、学習内容を評価し当該科目の教育内容に相当すると認める場合は、学院長が当該科目の履修に替えて単位の認定をする。
(平19規則2・全改、平21規則6・一部改正)
(授業料の納期限等)
第22条 授業料は、年額を前期及び後期に分割して納入するものとし、前期の納期限は4月30日、後期の納期限は10月31日とする。ただし、全納することを妨げない。
(平25規則31・全改)
(入学料及び授業料の猶予又は免除)
第23条 条例第4条第3項の規定により入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の減免を受けようとする学生等は、市長の定める日までに、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の減免申請書の提出があったときは、授業料等の徴収を猶予し、当該減免申請書を提出した学生等に係る選考を行うものとする。
3 市長は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者であると認めるときは、授業料等減免対象者としての認定を行うとともに、当該授業料等減免対象者に対し、その旨並びに減免額算定基準額の区分(大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第1項各号に掲げる区分をいう。)及び授業料等減免の額を通知するものとする。
5 市長は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨及び理由を通知するものとする。
6 授業料等減免対象者は、在学中に継続して授業料減免を受けようとするときは、市長の定める日までに、授業料減免に係る継続願を市長に提出しなければならない。
(令2規則10・全改)
(職員)
第24条 学院に学院長、副学院長、専任教員及びその他必要な職を置く。
(平19規則2・全改)
(健康診断)
第25条 学院長は、学生に対し、1年に1回以上健康診断を実施する。
(平19規則2・全改)
(委員会)
第26条 学院長は、学院の運営に関する委員会及び入学試験に関する委員会を設置しなければならない。
2 学院長は、前項に定める委員会のほか、必要と認める委員会を設置することができる。
(平19規則2・全改)
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、学院長が別に定める。
(平19規則2・全改)
附則
附則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第7号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に在学する者は、この規則による改正後の岩見沢市立高等看護学院学則第2条第2項に規定する医療専門課程の看護科の学生とする。
附則(昭和58年12月28日規則第29号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市立高等看護学院学則第2条第3項及び第21条の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市立高等看護学院学則第18条、第18条の2、第19条、第20条、第21条及び別表の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月2日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市立高等看護学院学則第22条の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、施行日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市立高等看護学院学則第11条第4項の規定は、施行日以後に提出される誓約書に係る保証債務について適用する。
附則(令和4年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市立高等看護学院学則別表の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
別表(第6条、第21条関係)
(平21規則6・全改、令4規則8・一部改正)
教育内容、授業単位数及び時間数
教育内容 | 指定単位数 | 科目 | 講義 | 実習 | 合計 | ||||
単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | ||||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 14 | 論理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
物理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
人間と生活・社会の理解 | 教育学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
社会学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
心理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
英語Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
英語Ⅱ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
体育 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
コミュニケーション | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
カウンセリング理論と技法 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
情報科学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
国語表現法 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
人間発達学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
人間関係論(家族論含) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
合計 | 14 | 14 | 330 | 14 | 330 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 16 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
生化学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
栄養学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学総論 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
病態生理学Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
病態生理学Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
病態生理学Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
病態生理学Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
病態生理学Ⅴ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
薬理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
微生物学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
臨床検査(放射線医学含) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
リハビリテーション論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
健康支援と社会保障制度 | 6 | 人の生活と食事 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
公衆衛生学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
社会福祉(社会保障含) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
関係法規 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
総合医療論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
地域医療論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
合計 | 22 | 22 | 555 | 22 | 555 | ||||
専門分野 | 基礎看護学 | 11 | 看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
基本技術Ⅰ(コミュニケーション) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
基本技術Ⅱ(フィジカルアセスメント) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
基本技術Ⅲ(看護過程1) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
基本技術Ⅳ(看護過程2) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
基本技術Ⅴ(安全) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
生活援助Ⅰ(環境・活動・休息) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
生活援助Ⅱ(食事) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
生活援助Ⅲ(排泄) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
生活援助Ⅳ(衣・清潔) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
診察援助Ⅰ(与薬) | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
診察援助Ⅱ(診察介助・検査) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
地域・在宅看護論 | 6 | 地域・在宅看護概論(家族看護論含) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護Ⅳ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
地域・在宅看護Ⅴ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
成人看護学 | 6 | 成人看護概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
成人看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
成人看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
成人看護Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
成人看護Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
成人看護Ⅴ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
老年看護学 | 4 | 老年看護概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
老年看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
老年看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
老年看護Ⅲ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
小児看護学 | 4 | 小児看護概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
小児看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
小児看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
小児看護Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
母性看護学 | 4 | 母性看護概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
母性看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
母性看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
母性看護Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
精神看護学 | 4 | 精神看護概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
精神看護Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
精神看護Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
精神看護Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
看護の統合と実践 | 4 | 看護の統合Ⅰ(看護管理) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
看護の統合Ⅱ(統合技術) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
看護の統合Ⅲ(災害看護・国際看護) | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
医療安全 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
研究の基礎 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||
小計 | 43 | 45 | 1110 | 45 | 1110 | ||||
臨地実習 | 23 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
成人看護学実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||
老年看護学実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||
小計 | 23 | 23 | 1035 | 23 | 1035 | ||||
合計 | 66 | 45 | 1110 | 23 | 1035 | 68 | 2145 | ||
総計 | 102 | 81 | 1995 | 23 | 1035 | 104 | 3030 |
備考
講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から40時間、臨地実習については45時間をもって1単位とする。