○岩見沢市立高等看護学院条例
昭和50年9月25日
条例第34号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師を養成するため高等看護学院(以下「学院」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市立高等看護学院
位置 岩見沢市8条西9丁目34番地
(職員)
第3条 学院に学院長、その他必要な職員を置く。
(入学検定料、入学料及び授業料)
第4条 学院の入学試験を受けようとする者から入学検定料を、学院に入学しようとする者から入学料を、及び学院の学生から授業料を徴収する。
2 前項の入学検定料、入学料及び授業料の額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 15,000円
(2) 入学料 50,000円
(3) 授業料 年額240,000円
3 前項の入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)は、市長が特別の事情があると認めるときは、その納入を猶予し、又はその全部又は一部を免除することができる。
4 既に納入した入学検定料及び授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、授業料等の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例14・令元条例26・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第4条中入学検定料に係る規定は公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、授業料に係る改正規定は、昭和60年度入学者から適用する。
附則(平成11年3月29日条例第14号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前から引き続き在学している者に係る授業料の額は、改正後の岩見沢市立高等看護学院条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成11年度及び平成12年度の各年度に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、次の表の年度の区分に応じ同表に定める額とする。
年度の区分 | 授業料の額 |
平成11年度 | 年額 60,000円 |
平成12年度 | 年額 90,000円 |
附則(平成14年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市立高等看護学院条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和元年度以後に入学する者に係る入学検定料、入学料及び授業料について適用し、平成29年度以前に入学した者及び平成30年度に入学する者に係る入学検定料及び授業料については、なお従前の例による。
(令元条例11・一部改正)
3 施行日以後において学院に転学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第4条第2項第3号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市立高等看護学院条例第4条の規定は、令和2年度以後に入学する者に係る入学料及び令和2年度以後に在学する者に係る授業料について適用する。