○岩見沢市予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和53年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、市民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。

(平19訓令5・一部改正)

(調査)

第2条 市長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、市長が委嘱する次の者とする。

(1) 岩見沢市医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 岩見沢保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩見沢市予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和53年3月31日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 健康づくり推進課
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第12号
平成19年3月9日 訓令第5号