○岩見沢市予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和53年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、市民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(平19訓令5・一部改正)
(調査)
第2条 市長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、市長が委嘱する次の者とする。
(1) 岩見沢市医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 岩見沢保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日訓令第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。