○岩見沢市夜間急病センター条例

昭和59年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 夜間における急病患者について応急的な診療を行うため、岩見沢市夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市夜間急病センター

位置 岩見沢市10条西3丁目1番地4

(管理運営等の委託)

第3条 市長は、急病センターの管理運営等について一般社団法人岩見沢市医師会に委託することができる。

(平25条例29・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市夜間急病センター条例

昭和59年4月1日 条例第31号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
昭和59年4月1日 条例第31号
平成25年9月17日 条例第29号