○岩見沢市青少年問題協議会条例施行規則
昭和31年5月15日
規則第15号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(委員の人数)
第1条 岩見沢市青少年問題協議会条例(昭和31年条例第5号)第2条の規定による委員の人数は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員 3人以内
(2) 関係行政機関の職員 12人以内
(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関し学識経験がある者 15人以内
(平18規則25・平26規則8・一部改正)
(招集)
第2条 岩見沢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
(平18規則25・一部改正)
(議事)
第3条 協議会においては、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平18規則25・平26規則8・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、岩見沢市教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。
(平18規則25・平20規則23・平26規則8・令6規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第25号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。