○岩見沢市青少年問題協議会条例施行規則

昭和31年5月15日

規則第15号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(委員の人数)

第1条 岩見沢市青少年問題協議会条例(昭和31年条例第5号)第2条の規定による委員の人数は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 12人以内

(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関し学識経験がある者 15人以内

(平18規則25・平26規則8・一部改正)

(招集)

第2条 岩見沢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。

(平18規則25・一部改正)

(議事)

第3条 協議会においては、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平18規則25・平26規則8・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、岩見沢市教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。

(平18規則25・平20規則23・平26規則8・令6規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第25号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

岩見沢市青少年問題協議会条例施行規則

昭和31年5月15日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和31年5月15日 規則第15号
昭和58年6月1日 規則第19号
平成3年6月29日 規則第15号
平成18年3月1日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第18号