○岩見沢市保育所建築補助金交付規則

昭和48年9月1日

規則第20号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉の向上及び子育て支援の推進を図るため、社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が行う保育所及び認定こども園(以下「保育所」という。)の設置又は施設の整備事業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平21規則28・全改、令元規則16・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、法人等が行う保育所の新設、増築、改築、大規模改修等並びにそれらに付随する解体撤去及び仮設施設の建設に係る事業(以下「保育所の建設等」という。)であって、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に規定する施設整備事業の対象となるものとする。

(平26規則22・全改、平28規則18・令元規則16・令7規則25・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1及び別表第2に規定する補助基準額に当該補助基準額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を加算した額、又は次条に規定する補助金の交付の対象となる経費のいずれか少ない額とする。

(平26規則22・全改、平28規則18・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所の建設等のために必要な工事費及び設計料とする。

2 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象となる経費に含めない。

(1) 土地の買収及び整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎の整備に要する費用

(4) その他施設整備に要する費用として適当と認められない費用

(平26規則22・追加、平28規則18・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、保育所建築補助金交付申請書2通に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育所の建設等を決定した決議書

(2) 保育所の建設等に係る収支予算書

(3) 工事設計書及び設計図書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(平26規則22・一部改正、平26規則22・旧第4条繰下・一部改正、平28規則29・令7規則25・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに保育所建築補助金交付決定通知書により当該法人等に通知するものとする。

(平21規則28・一部改正、平26規則22・旧第5条繰下・一部改正、令7規則25・一部改正)

(工事完了届)

第7条 法人等は、工事完了後速やかに保育所建築工事完了届を市長に提出しなければならない。

(平26規則22・旧第6条繰下・一部改正、令7規則25・一部改正)

(工事検定)

第8条 市長は、前条の工事完了届の提出を受けたときは、当該工事について検定を行い、その工事検定書を作成しなければならない。

(平21規則28・一部改正、平26規則22・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、第7条の工事完了届その他提出を受けた書類の内容の審査を行い、前条の工事検定書を作成した上で、補助金の額を確定し、保育所建築補助金交付額確定通知書により当該法人等に通知するものとする。

(平21規則28・一部改正、平26規則22・旧第8条繰下・一部改正、令7規則25・一部改正)

(補助金の交付時期)

第10条 補助金の交付時期は、前条の規定により補助金の額を確定した後に市長が決定する。ただし、市長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の遂行上必要があると認めるときは、第6条の規定により補助金の交付を決定した後に概算払をすることができる。

2 法人等は、補助金の概算払を受けようとするときは、保育所建築補助金概算払申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、保育所建築補助金概算払決定通知書により当該法人等に通知するものとする。

(平26規則22・旧第9条繰下・一部改正、令7規則25・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 市長は、法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を補助金の交付の目的以外のために使用したとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により交付決定を受けたとき。

(平26規則22・旧第10条繰下・一部改正)

(財産の処分の制限)

第12条 法人等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるもののうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過していないものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊し、若しくは廃棄してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 価格が30万円以上の機械及び器具

(平26規則22・追加、平28規則18・一部改正)

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 法人等は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、前条の規定により処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については、当該処分を制限された期間保存しなければならない。

(平26規則22・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則28・追加、平26規則22・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に建築したものについて適用する。

(昭和50年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に建築したものについて適用する。

(昭和51年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に建築したものについて適用する。

(平成17年9月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降に着工したものについて適用する。

(平成21年5月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の補助金について適用し、平成20年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成21年度及び平成22年度における特例)

3 新規則第2条第2項第4号に規定する補助の対象要件及び別表中法人の補助金の算定基準の適用に当たっては、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間は、同号及び同表の規定にかかわらず、北海道が定める子育て支援対策事業の例によるものとする。

(平成26年6月2日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度分以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金(北海道が実施する平成27年度子育て支援対策事業費補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金を除く。)について適用し、平成26年度以前の年度分の補助金及び北海道が実施する平成27年度子育て支援対策事業費補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成28年10月7日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(平成29年7月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和元年7月12日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年7月9日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和3年8月11日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和4年9月6日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(令和7年12月3日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市保育所建築補助金交付規則の規定は、令和8年度以後の年度分の補助金について適用し、令和7年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令元規則16・全改、令2規則32・令3規則16・令4規則24・令7規則25・一部改正)

本体工事(保育所又は幼保連携型認定こども園において教育を実施する部分)

区分

補助基準額

特別豪雪地帯

その他

入所児童の定員

20人以下

72,684千円

67,300千円

21人以上30人以下

76,248千円

70,600千円

31人以上40人以下

88,560千円

82,000千円

41人以上70人以下

101,196千円

93,700千円

71人以上100人以下

131,436千円

121,700千円

101人以上130人以下

158,112千円

146,400千円

131人以上160人以下

182,952千円

169,400千円

161人以上190人以下

207,900千円

192,500千円

191人以上220人以下

231,012千円

213,900千円

221人以上250人以下

255,852千円

236,900千円

251人以上

284,580千円

263,500千円

特殊附帯工事

10,940千円

10,130千円

設計料加算

補助基準額に108分の100を乗じて得た額に5パーセントを乗じて得た額

本体工事に係る補助基準額に5パーセントを乗じて得た額

本体工事(保育所型認定こども園の幼稚園機能部分)

区分

補助基準額

特別豪雪地帯

その他

入所児童の定員

20人以下

50,760千円

47,000千円

21人以上30人以下

53,244千円

49,300千円

31人以上40人以下

61,992千円

57,400千円

41人以上70人以下

70,848千円

65,600千円

71人以上100人以下

91,800千円

85,000千円

101人以上130人以下

110,700千円

102,500千円

131人以上160人以下

127,980千円

118,500千円

161人以上190人以下

145,584千円

134,800千円

191人以上220人以下

161,676千円

149,700千円

221人以上250人以下

178,956千円

165,700千円

251人以上

199,044千円

184,300千円

備考

1 増築、改修等による工事のうち、既存の施設に入所児童の定員の一部が含まれる場合は、工事により増加する入所児童の定員数を整備後の入所児童の定員数で除して得た数を、整備後の入所児童の定員数の規模における基準額に乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を基準額とすること。なお、工事により増加する入所児童の定員数が算定できない場合は、整備後の入所児童の定員数に整備する面積を乗じ、整備後の総面積で除して得た数(その数に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数)を工事により増加する入所児童の定員数とすること。

2 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯において保育所の建設等を実施する場合は、入所児童の定員に係る補助基準額については、特別豪雪地帯の区分を用いて算定すること。

別表第2(第3条関係)

(令元規則16・全改、令2規則32・令3規則16・令4規則24・令7規則25・一部改正)

解体撤去工事及び仮設施設整備工事(保育所又は幼保連携型認定こども園において教育を実施する部分)

(特別豪雪地帯)

区分

補助基準額

解体撤去工事

仮設施設整備工事

入所児童の定員

20人以下

1,456千円

2,595千円

21人以上30人以下

1,651千円

3,169千円

31人以上40人以下

2,203千円

3,840千円

41人以上70人以下

2,772千円

5,334千円

71人以上100人以下

3,910千円

8,002千円

101人以上130人以下

4,694千円

9,604千円

131人以上160人以下

5,868千円

12,007千円

161人以上190人以下

7,042千円

13,127千円

191人以上220人以下

8,216千円

15,315千円

221人以上250人以下

9,391千円

17,504千円

251人以上

10,565千円

19,692千円

(その他)

区分

補助基準額

解体撤去工事

仮設施設整備工事

所児童の定員

20人以下

1,349千円

2,403千円

21人以上30人以下

1,529千円

2,935千円

31人以上40人以下

2,040千円

3,556千円

41人以上70人以下

2,567千円

4,939千円

71人以上100人以下

3,621千円

7,410千円

101人以上130人以下

4,347千円

8,893千円

131人以上160人以下

5,434千円

11,118千円

161人以上190人以下

6,521千円

12,155千円

191人以上220人以下

7,608千円

14,181千円

221人以上250人以下

8,696千円

16,208千円

251人以上

9,783千円

18,234千円

解体撤去工事及び仮設施設整備工事(保育所型認定こども園の幼稚園機能部分)

(特別豪雪地帯)

区分

補助基準額

解体撤去工事

仮設施設整備工事

入所児童の定員

20人以下

1,017千円

1,816千円

21人以上30人以下

1,155千円

2,217千円

31人以上40人以下

1,542千円

2,688千円

41人以上70人以下

1,940千円

3,732千円

71人以上100人以下

2,735千円

5,603千円

101人以上130人以下

3,283千円

6,723千円

131人以上160人以下

4,107千円

8,403千円

161人以上190人以下

4,929千円

9,186千円

191人以上220人以下

5,752千円

10,721千円

221人以上250人以下

6,572千円

12,251千円

251人以上

7,396千円

13,784千円

(その他)

区分

補助基準額

解体撤去工事

仮設施設整備工事

入所児童の定員

20人以下

942千円

1,682千円

21人以上30人以下

1,070千円

2,053千円

31人以上40人以下

1,428千円

2,489千円

41人以上70人以下

1,797千円

3,456千円

71人以上100人以下

2,533千円

5,188千円

101人以上130人以下

3,040千円

6,225千円

131人以上160人以下

3,803千円

7,781千円

161人以上190人以下

4,564千円

8,506千円

191人以上220人以下

5,326千円

9,927千円

221人以上250人以下

6,086千円

11,344千円

251人以上

6,849千円

12,763千円

備考

1 増築、改修等による工事のうち、既存の施設に入所児童の定員の一部が含まれる場合は、工事により増加する入所児童の定員数を整備後の入所児童の定員数で除して得た数を、整備後の入所児童の定員数の規模における基準額に乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を基準額とすること。なお、工事により増加する入所児童の定員数が算定できない場合は、整備後の入所児童の定員数に整備する面積を乗じ、整備後の総面積で除して得た数(その数に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数)を工事により増加する入所児童の定員数とすること。

2 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯において保育所の建設等を実施する場合は、特別豪雪地帯の表を用いて算定すること。

岩見沢市保育所建築補助金交付規則

昭和48年9月1日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
昭和48年9月1日 規則第20号
昭和50年10月1日 規則第25号
昭和51年3月27日 規則第2号
平成17年9月5日 規則第17号
平成21年5月26日 規則第28号
平成26年6月2日 規則第22号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年10月7日 規則第29号
平成29年7月14日 規則第18号
令和元年7月12日 規則第16号
令和2年7月9日 規則第32号
令和3年8月11日 規則第16号
令和4年9月6日 規則第24号
令和7年12月3日 規則第25号