○町会会館建築補助金等交付規則

昭和48年7月1日

規則第18号

注 平成21年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、町会で建築する町会会館(以下「会館」という。)の新築、改築、増築又は改修(以下「建築」という。)に係る補助金(以下「建築補助金」という。)、解体に係る補助金(以下「解体補助金」という。)、既存の建物を取得し会館として使用する場合に係る補助金(以下「会館取得補助金」という。)及び会館敷地の賃借に係る補助金(以下「賃借補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(平29規則8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築

建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を新たに造ることをいう。

(2) 改築

建築物の全部若しくは一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異なるところがない建築物を建てることをいう。

(3) 増築

既存の建築物の延べ床面積を増加させることをいう。

(4) 改修

既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法及び材料により行われ、かつ、その性能や品質の向上を目的に行われる修繕工事又は建築物本体以外の外部のものに係る外構工事をいう。

(5) 解体

既存の建築物を取り壊して、建築物の存しない土地(更地)にすることをいう。

(平29規則8・一部改正)

(補助の対象)

第3条 建築補助金は、町会が行う会館の建築工事に要する経費(20万円以上の場合に限る。)を対象とする。

2 解体補助金は、町会が行う会館の解体工事に要する経費(20万円以上の場合に限る。)を対象とする。

3 会館取得補助金は、町会が既存の建物を取得し会館として使用する場合の、当該取得に要する経費を対象とする。

4 賃借補助金は、町会が会館敷地を有料で借りている場合の、当該賃借に要する経費を対象とする。

(平29規則8・一部改正)

(補助金の額及び交付基準)

第4条 建築補助金の額及び交付基準は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を予算の範囲内で交付する。

(1) 建築補助金の額は、前条第1項の経費の5分の3以内の額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)とする。ただし、2以上の町会が共有する会館の新築、改築又は増築の場合にあっては、経費の5分の3以内の額(その額が2,500万円を超えるときは、2,500万円)とする。

(2) 新築の場合は、建築物の延べ床面積が100平方メートル以上となるものを補助対象とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 新築の場合であって、建築物の延べ床面積が220平方メートル未満であるときは100万円以内、220平方メートル以上330平方メートル未満であるときは200万円以内、330平方メートル以上であるときは300万円以内の額、増築の場合であって、既存の建築物の延べ床面積の10分の5以上の増築であるときは、増築分の建築物の延べ床面積について新築と同様の区分の額を特別加算として交付することができる。

(4) 改修の場合であって、保険金等(災害保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額をいう。ただし、災害見舞金についてはこれを除く。以下同じ。)を受けることができる場合は、前条第1項の経費から保険金等の額を差し引いて得た額の5分の3以内の額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)とし、保険金等を受け取ることができない場合は、前条第1項の経費の2分の1以内の額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)とする。

(5) 改築、増築及び改修のうち、複数の工事を同時に行う場合は、個々に算出した額の合算額とする。

2 解体補助金の額は、建替えのときは前条第2項の経費の5分の2以内の額(その額が50万円を超えるときは、50万円)とし、解体のみのときは前条第2項の経費の5分の1以内の額(その額が30万円を超えるときは、30万円)とする。

3 会館取得補助金の額は、前条第3項の経費の5分の3以内の額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)とする。ただし、2以上の町会が共有する場合にあっては、前条第3項の経費の5分の3以内の額(その額が2,500万円を超えるときは、2,500万円)とする。

4 賃借補助金の額及び交付基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 賃借補助金の額は、借地の近隣地における賃借の状況を考慮し、市長が決定する額とする。

(2) 町会が所有する会館の敷地として賃借しており、かつ、会館の使用者から使用料を徴収している場合のみ補助対象とする。

5 前各項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平29規則8・一部改正)

(計画書の提出)

第5条 補助金の交付を受けて会館を建築、解体又は取得しようとする町会は、建築、解体又は取得しようとする年度の前年の9月末日までに町会会館建築・解体・取得計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則8・一部改正)

(交付の申請)

第6条 前条の町会は、建築若しくは解体の工事施工前又は会館取得前に、町会会館建築・解体・取得補助金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築、解体又は取得することを決定した町会会議録

(2) 建築、解体又は取得に係る収支予算書

(3) 工事設計書及び設計図書又は取得建物の平面図及び側面図等

(4) 工事請負契約書(写)、売買契約書(写)又は建物売渡同意書(写)及び建物登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 賃借補助金の交付を受けようとする町会は、町会会館賃借補助金交付申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書(写)

(2) 借地地番図

(3) 賃借料支払領収書(写)

(平21規則27・平29規則8・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、町会会館建築補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平21規則27・全改)

(変更等の報告)

第8条 前条の通知を受けた町会は、建築の工事設計若しくは建築若しくは解体の工事を中止しようとするとき又は取得を取りやめようとするときは、その内容をその都度速やかに市長に報告しなければならない。

(平21規則27・平29規則8・一部改正)

(完了届の提出)

第9条 町会は、建築若しくは解体の工事又は会館取得が完了したときは、速やかに町会会館建築・解体工事・会館取得完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則27・平29規則8・一部改正)

(工事検定)

第10条 市長は、前条の規定による建築又は解体の工事の完了届を受理したときは、当該工事について検定を行い、その検定書を作成するものとする。

(平21規則27・平29規則8・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第9条の規定により提出を受けた書類の内容の審査及び前条の検定書の作成を行った後、速やかに補助金の額を確定し、町会会館建築補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平21規則27・全改)

(補助金の交付時期)

第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(平21規則27・全改)

(決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた町会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(平21規則27・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に建築したものについて適用する。

2 町会会館及び保育所建設補助金交付規則(昭和42年規則第18号)は、廃止する。

(昭和50年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に建築したものについて適用する。

(昭和51年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年12月15日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の町会会館建築補助金等交付規則により交付されることとなる建築補助金の額が改正前の町会会館建築補助金等交付規則(以下「改正前の規則」という。)の建築補助金と同額となるときは、昭和52年度に限り改正前の規則第4条第1項ただし書に規定する額をもって建築補助金とする。

(昭和53年9月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年8月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、取得補助金にあっては、昭和55年4月1日以降の取得に係るものの補助について適用する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月12日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の町会会館建築補助金等交付規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、改正後の町会会館建築補助金等交付規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(平成15年4月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の町会会館建築補助金等交付規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の町会会館建築補助金等交付規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成21年4月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町会会館建築補助金等交付規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の町会会館建築補助金等交付規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の町会会館建築補助金等交付規則の規定は、施行日以後に交付の申請を受けたものについて適用し、施行日前に交付の申請を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平29規則8・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平29規則8・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平21規則27・令3規則21・一部改正)

画像

(平21規則27・追加)

画像

(平29規則8・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平21規則27・追加)

画像

町会会館建築補助金等交付規則

昭和48年7月1日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第18号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和51年10月1日 規則第27号
昭和52年12月15日 規則第35号
昭和53年9月20日 規則第25号
昭和54年8月21日 規則第20号
昭和55年10月23日 規則第25号
昭和56年9月29日 規則第31号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第18号
平成7年9月12日 規則第23号
平成15年4月25日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月3日 規則第3号
平成21年4月22日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第21号