○岩見沢市善行少年及び青少年健全育成功労者表彰要綱
昭和56年12月24日
訓令第26号
(目的)
第1条 広く少年の模範となる行いを顕彰して、少年の誇りと自信を高め、よりよい市民としての豊かな心と実践力を育成高揚すること、及び現に地域において青少年の健全育成活動に顕著な功績のあった者を顕彰し、更に一層の活動の推進と健全育成事業に携わる方々の育成活動の活発化と推進を図ることを目的とする。
(表彰の種類、基準等)
第2条 表彰の種類及び基準は、次に掲げるものとする。
(1) 善行少年表彰 市内に居住又は通勤若しくは通学する者で、学齢始期から18歳までの少年及び当該少年をもって構成する団体で顕著な善行篤行又は活動したもの
(2) 青少年健全育成功労者表彰 地域にあって青少年の健全育成活動指導推進に顕著な功績のあった者及び団体
2 市長は、前項各号のいずれかに定める表彰を受けたものであって、受賞後の活動又は功績が特に顕著なものに対して、再び表彰することができる。
(表彰者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、住民組織の長及び関係機関の長を通じて行うものとする。
(表彰者の決定)
第4条 市長は、岩見沢市青少年問題協議会の意見を徴し、被表彰者を決定する。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成15年3月4日訓令第4号)
この要綱は、訓令の日から施行し、平成15年2月17日から適用する。
附則(平成16年2月27日訓令第2号)
この要綱は、訓令の日から施行する。