○岩見沢市高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
昭和63年3月29日
訓令第3号
注 平成26年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、岩見沢市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(事業)
第2条 サービス調整チームの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 保健師、家庭奉仕員等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整及び推進
(委員)
第3条 サービス調整チームの委員は、市の老人福祉・保健・医療担当職員及び保健師、保健所の保健師、医師(精神科医を含む。)、社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、家庭奉仕員、民生委員その他サービス調整チーム運営のために必要と認められる者とする。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができる。
(招集)
第4条 サービス調整チームは、必要に応じ市長が招集する。
(庶務)
第5条 サービス調整チームの庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。
(平26訓令7・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。