○岩見沢市高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

昭和63年3月29日

訓令第3号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、岩見沢市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(事業)

第2条 サービス調整チームの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師、家庭奉仕員等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整及び推進

(委員)

第3条 サービス調整チームの委員は、市の老人福祉・保健・医療担当職員及び保健師、保健所の保健師、医師(精神科医を含む。)、社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、家庭奉仕員、民生委員その他サービス調整チーム運営のために必要と認められる者とする。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができる。

(招集)

第4条 サービス調整チームは、必要に応じ市長が招集する。

(庶務)

第5条 サービス調整チームの庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

(平26訓令7・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

昭和63年3月29日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
昭和63年3月29日 訓令第3号
平成3年6月29日 訓令第12号
平成11年3月31日 訓令第9号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号