○岩見沢市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日

条例第32号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例13・令元条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

(令元条例13・全改)

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、令第1条に規定する災害(第4条から第8条までにおいて「災害」という。)により市民が死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

(令元条例13・全改)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族は、法第3条第2項の範囲の遺族とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合であって、死亡者の兄弟姉妹がいるときは、当該兄弟姉妹(死亡者とその死亡当時に同居又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上いるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例13・令元条例13・令4条例7・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害弔慰金の額は、死亡者が死亡の当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては死亡者1人につき500万円とし、その他の場合にあっては死亡者1人につき250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第7条の規定により災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(令元条例13・一部改正)

(災害による死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者につき、当該災害のやんだ後3か月間その生死が分からない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。

(令元条例13・一部改正)

(災害障害見舞金の支給)

第7条 市長は、災害により市民が負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し災害障害見舞金を支給する。

(令元条例13・旧第9条繰上・一部改正)

(災害障害見舞金の額)

第8条 災害障害見舞金の額は、障害者が当該災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては障害者1人につき250万円とし、その他の場合にあっては障害者1人につき125万円とする。

(令元条例13・旧第10条繰上・一部改正)

(支給の制限)

第9条 災害弔慰金及び災害障害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 死亡者の死亡又は障害者の障害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) その他特別の事情があるものとして市長が災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給することを不適当と認める場合

(令元条例13・追加)

(災害援護資金の貸付け)

第10条 市長は、令第3条に規定する災害(次条において「災害」という。)により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(平23条例13・一部改正、令元条例13・旧第12条繰上・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第11条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書に規定する場合は5年)とする。

(令元条例13・旧第13条繰上・一部改正)

(保証人及び利率)

第12条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

3 災害援護資金の利率は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で規則で定める率とする。

(令元条例13・追加)

(償還等)

第13条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 前項の規定による災害援護資金の償還は、それぞれ元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、償還に係る報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(平23条例13・一部改正、令元条例13・旧第15条繰上・一部改正、令元条例24・一部改正)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例13・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用する。

(昭和53年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第5条の規定は、昭和53年1月14日以降に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用する。

(昭和56年9月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第10条第1項の規定は、昭和56年8月3日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市災害弔慰金の支給等に関する条例第12条及び第13条第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

岩見沢市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日 条例第32号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第32号
昭和50年6月30日 条例第29号
昭和51年12月22日 条例第39号
昭和53年7月1日 条例第20号
昭和56年9月1日 条例第33号
昭和57年12月22日 条例第18号
昭和62年4月1日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第14号
平成23年12月20日 条例第13号
令和元年7月1日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第7号