○車椅子貸与要綱
昭和63年3月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者及び虚弱老人等に対し、車椅子の貸与を行うことにより、社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。
(使用許可)
第2条 車椅子の貸与を受けようとする者は、使用許可申請書を使用する日の前日までに提出しなければならない。
(貸与期間)
第3条 車椅子の貸与期間は、30日以内とする。ただし、やむを得ない理由が生じたときは、延長することができる。
(管理義務)
第4条 被貸与者は、善良な注意をもって車椅子の管理に努めなければならない。
2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により車椅子を滅失し、又はき損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(委託)
第5条 車椅子の貸与業務は、社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施に関して必要な事項は、社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会が実施要領で別に定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。