○岩見沢市介護認定審査会規則
平成11年9月21日
規則第26号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市介護保険条例(平成12年条例第7号)第18条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、6以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
(3) 第3合議体 5人
(4) 第4合議体 5人
(5) 第5合議体 5人
(6) 第6合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(平18規則122・一部改正)
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(委員の任期の特例)
第4条 新たな委員の委嘱に際しては、他の現職委員の任期の終期に合わせ令第6条第1項に規定する任期を変更できるものとする。
(平18規則122・追加)
(補則)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則122・旧第4条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(合議体の招集)
3 第2条の規定による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第4号の規定に基づく第4合議体の最初の招集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。
附則(平成16年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(合議体の招集)
2 この規則による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第5号の規定に基づく第5合議体の最初の招集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。
附則(平成18年3月29日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(合議体の召集)
2 この規則による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第6号の規定に基づく第6合議体の最初の召集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。