○岩見沢市介護認定審査会規則

平成11年9月21日

規則第26号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市介護保険条例(平成12年条例第7号)第18条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、6以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 5人

(2) 第2合議体 5人

(3) 第3合議体 5人

(4) 第4合議体 5人

(5) 第5合議体 5人

(6) 第6合議体 5人

3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(平18規則122・一部改正)

(被保険者以外の者の審査判定)

第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(委員の任期の特例)

第4条 新たな委員の委嘱に際しては、他の現職委員の任期の終期に合わせ令第6条第1項に規定する任期を変更できるものとする。

(平18規則122・追加)

(補則)

第5条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則122・旧第4条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(合議体の招集)

3 第2条の規定による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第4号の規定に基づく第4合議体の最初の招集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。

(平成16年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(合議体の招集)

2 この規則による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第5号の規定に基づく第5合議体の最初の招集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。

(平成18年3月29日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(合議体の召集)

2 この規則による改正後の岩見沢市介護認定審査会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第6号の規定に基づく第6合議体の最初の召集については、新規則第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを行うものとする。

岩見沢市介護認定審査会規則

平成11年9月21日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成11年9月21日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 訓令第18号
平成13年4月1日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第6号
平成18年3月29日 規則第122号