○オモチャの病院開設実施要綱

昭和54年5月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、児童とともにオモチャの仕組みを考え故障の原因を究明し、壊れたら捨てる風潮から脱却し、児童の科学の心を養い創造性を育て、もって物の大切さを認識することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) オモチャの病院 壊れたオモチャを修理するところ。

(2) 医師 オモチャの故障の原因を究明し、修理する者

(3) 患者 故障のあるオモチャをもった児童

(4) 診察 オモチャの故障の原因を究明すること。

(5) 治療 オモチャの故障を修理すること。

(6) 治療費 修理に要する取替等の部品代

(7) 入院 診察により、当日修理できず次回までオモチャを預ること。

(8) 内科 電動式オモチャ等の診察、治療

(9) 外科 腕や足のとれた人形や塗装のはげたオモチャ等の診察、治療

(開院の場所及び時間)

第3条 オモチャの病院(以下「病院」という。)の開院場所は、次の場所とする。

高齢者福祉センター

2 病院の開院日は、週1日とする。

3 病院の開院時間は、13時から17時までとする。

(運営等)

第4条 病院の運営は、岩見沢市老人クラブ連合会に委託して行うものとし、必要に応じ市長と協議するものとする。

2 病院の運営に必要な治療用備品、工具、消耗品等の費用は市が負担するものとする。

3 病院の受付業務及び医師は、この病院の目的に理解と熱意があり、かつ奉仕の精神に富むものとする。

4 診察の結果治療可能のときは、診断書を作成し、治療費を明示し、患者の了解を得て治療に当たるものとする。

5 診察の結果治療不能のときは、診断書を添えてオモチャを返還するものとする。

6 開院時間内に治療できないときは、入院させることができる。

7 診療科目は、内科と外科とする。

(患者)

第5条 患者は、岩見沢市内に居住する児童とする。

(治療費)

第6条 患者は治療費として実費を負担するものとする。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(昭和58年3月25日訓令第7号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第22号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成11年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成11年1月12日から施行する。

オモチャの病院開設実施要綱

昭和54年5月1日 訓令第13号

(平成11年1月7日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 福祉課
沿革情報
昭和54年5月1日 訓令第13号
昭和58年3月25日 訓令第7号
昭和62年10月1日 訓令第22号
平成11年1月7日 訓令第1号