○オモチャの病院開設実施要綱
昭和54年5月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、児童とともにオモチャの仕組みを考え故障の原因を究明し、壊れたら捨てる風潮から脱却し、児童の科学の心を養い創造性を育て、もって物の大切さを認識することを目的とする。
(1) オモチャの病院 壊れたオモチャを修理するところ。
(2) 医師 オモチャの故障の原因を究明し、修理する者
(3) 患者 故障のあるオモチャをもった児童
(4) 診察 オモチャの故障の原因を究明すること。
(5) 治療 オモチャの故障を修理すること。
(6) 治療費 修理に要する取替等の部品代
(7) 入院 診察により、当日修理できず次回までオモチャを預ること。
(8) 内科 電動式オモチャ等の診察、治療
(9) 外科 腕や足のとれた人形や塗装のはげたオモチャ等の診察、治療
(開院の場所及び時間)
第3条 オモチャの病院(以下「病院」という。)の開院場所は、次の場所とする。
高齢者福祉センター
2 病院の開院日は、週1日とする。
3 病院の開院時間は、13時から17時までとする。
(運営等)
第4条 病院の運営は、岩見沢市老人クラブ連合会に委託して行うものとし、必要に応じ市長と協議するものとする。
2 病院の運営に必要な治療用備品、工具、消耗品等の費用は市が負担するものとする。
3 病院の受付業務及び医師は、この病院の目的に理解と熱意があり、かつ奉仕の精神に富むものとする。
4 診察の結果治療可能のときは、診断書を作成し、治療費を明示し、患者の了解を得て治療に当たるものとする。
5 診察の結果治療不能のときは、診断書を添えてオモチャを返還するものとする。
6 開院時間内に治療できないときは、入院させることができる。
7 診療科目は、内科と外科とする。
(患者)
第5条 患者は、岩見沢市内に居住する児童とする。
(治療費)
第6条 患者は治療費として実費を負担するものとする。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日訓令第7号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日訓令第22号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月12日から施行する。