○岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則
昭和26年10月1日
規則第11号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
第1条 福祉事務所(以下「事務所」という。)に次の課及び係を設ける。
(1) 福祉課 総務係、障がい者福祉係、児童福祉係
(2) 高齢介護課 高齢者支援係
(3) 子ども未来課 こども福祉係、こども家庭センター
(4) 保護課 管理係、保護1係、保護2係、保護3係
(平18規則79・平19規則17・平20規則23・平25規則26・平26規則18・平29規則14・令元規則28・令3規則7・令5規則11・令6規則18・一部改正)
第2条 事務所に所長を置く。
2 前条に規定する各課及び係にそれぞれ長を置く。
3 市長が必要と認めたときは、次長、主幹、主査及び主任を置くことができる。
4 前3項の長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員のうちから市長がこれを命ずる。
(平18規則79・平19規則17・平23規則14・平26規則18・令元規則28・一部改正)
第3条 この規則の運用に当たっては、常に相互の密接な連携と協調の理念を基本とし、かつ、行政の変化に適切に対応できるよう努めなければならない。
第4条 所長、課長及び係長(これらの相当職を含む。)並びに係員の職務については、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)第4条及び第5条の規定の例による。この場合において、所長は、部長に準じた職務及び権限を有するものとする。
(平18規則79・全改)
第5条 事務所の課に所属する係は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 福祉課
ア 総務係
(ア) 健康福祉施策の企画及び総合調整に関すること。
(イ) 健康・福祉を高める市民会議等に関すること。
(ウ) 社会福祉法人、社会福祉関係団体等に関すること。
(エ) 民生委員児童委員に関すること。
(オ) 地域福祉の推進に関すること。
(カ) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び恩給に関すること。
(キ) 災害援護に関すること。
(ク) 災害遺児手当の支給に関すること。
イ 障がい者福祉係
(ア) 障害者の援護及び障害者福祉の推進に関すること。
(2) 高齢介護課
ア 高齢者支援係
(ア) 高齢者の健康づくり及び生きがいづくりに関すること。
(イ) 高齢者福祉対策の企画及び推進に関すること。
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の措置等に関すること。
(エ) 高齢者福祉サービスの整備に関すること。
(オ) 長寿祝金の支給に関すること。
(3) こども未来課
ア こども福祉係
(ア) 児童福祉、母子及び父子並びに寡婦福祉等に関すること。
(イ) 児童手当等、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(ウ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の措置等(子育て支援事業及び保育の利用に関することを除く。)に関すること。
イ こども家庭センター
(ア) 障がい児福祉に関すること。
(4) 保護課
ア 管理係
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)に係る調査、分析及び企画に関すること。
(イ) 社会福祉統計に関すること。
(ウ) 保護法に係る保護金品の給付に関すること。
(エ) 生活困窮者の自立支援に関すること。
(オ) 保護法に係る医療給付等に関すること。
イ 保護1係
(ア) 保護法の査察指導に関すること。
(イ) 面接、相談及び指導に関すること。
(ウ) 保護法による保護の決定及び実施に関すること。
(エ) 保護の相談、開始及び廃止に関する台帳の整備に関すること。
ウ 保護2係
(ア) 保護法の査察指導に関すること。
(イ) 面接、相談及び指導に関すること。
(ウ) 保護法による保護の決定及び実施に関すること。
(エ) 行旅病人及び行旅死亡人の措置に関すること。
エ 保護3係
(ア) 保護法の査察指導に関すること。
(イ) 面接、相談及び指導に関すること。
(ウ) 保護法による保護の決定及び実施に関すること。
(エ) 法外援護に関すること。
(平20規則23・全改、平21規則23・平22規則9・平23規則19・平24規則14・平26規則18・平27規則15・平29規則14・平30規則18・令2規則21・令3規則7・令5規則11・令6規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年2月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年11月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和43年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第11号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に福祉事務所に勤務する職員で別に辞令の交付をされない者は、施行日において福祉事務所社会福祉課に勤務を発令されたものとみなす。
附則(昭和45年12月10日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の前日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
市長公室 | 秘書課 |
| 総務部 | 秘書課 |
〃 | 職員課 |
| 〃 | 〃 |
〃 | 秘書課 | 広報係 | 〃 | 庶務課 |
〃 | 企画課 | 統計係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 企画調査係 | 〃 | 企画室 |
〃 | 〃 | 公害対策係 | 民生部 | 保健衛生課 |
〃 | 市民相談室 |
| 〃 | 市民課 |
総務部 | 庶務課 | 庶務係 | 総務部 | 庶務課 |
〃 | 〃 | 財務係 | 財政部 | 財務課 |
〃 | 〃 | 管財係 | 〃 | 〃 |
〃 | 税務課 |
| 〃 | 税務課 |
〃 | 収納課 |
| 〃 | 収納課 |
〃 | 市民会館スポーツセンター管理課 |
| 〃 | 市民会館スポーツセンター管理課 |
福祉部 | 市民課 |
| 民生部 | 市民課 |
〃 | 保健衛生課 |
| 〃 | 保健衛生課 |
〃 | 労政福祉課 |
| 〃 | 労務福祉課 |
〃 | 〃 | 事業係 | 建設部 | 土木課 |
産業経済部 | 農務課 |
| 経済部 | 農政課 |
〃 | 商工課 |
| 〃 | 商工課 |
建設部 | 都市計画課 | 下水道係 | 建設部 | 下水道課 |
福祉事務所 | 社会福祉課 | 庶務係 | 福祉事務所 | 庶務課 |
〃 | 〃 | 福祉係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 保護係 | 〃 | 保護課 |
水道部 |
| 業務係 | 水道部 | 業務課 |
〃 |
| 出納係 | 〃 | 〃 |
〃 |
| 営業係 | 〃 | 〃 |
〃 |
| 工務係 | 〃 | 工務課 |
〃 |
| 給水係 | 〃 | 〃 |
附則(昭和46年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月30日規則第36号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 秘書課 | 秘書係 | 総務部 |
|
〃 | 〃 | 職員係 | 〃 | 職員課 |
〃 | 〃 | 職員厚生係 | 〃 | 〃 |
〃 | 庶務課 | 朝日町出張所 | 市民部 | 市民課 |
民生部 | 市民課 |
| 〃 | 市民課 |
〃 | 年金保険課 | 年金係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 保険係 | 〃 | 保健課 |
〃 | 保健衛生課 | 予防係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 清掃係 | 〃 | 生活環境課 |
〃 | 〃 | 衛生係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 公害対策係 | 〃 | 〃 |
〃 | 労政社会課 | 交通指導係 | 〃 | 〃 |
農務部 | 精肉センター |
| 農務部 | 畜産課 |
商工部 | 商工課 |
| 商工労働部 | 商工労政課 |
〃 | 〃 | 近代化係 | 〃 | 近代化事務所 |
福祉事務所 | 福祉課 | 双葉保育所 | 福祉事務所 | 児童家庭課 |
〃 | 〃 | 若葉保育所 | 〃 | 〃 |
〃 | 青少年室 | 青少年係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 福祉会館 | 〃 | 福祉課 |
附則(昭和52年4月1日規則第13号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月20日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に辞令の交付されない者は、当該右欄の課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 広報広聴課 | 広報係 | 市民活動課 |
〃 | 〃 | 広聴係 | 〃 |
〃 | 〃 | 消費生活係 | 〃 |
農務部 | 農政課 |
| 農務課 |
福祉事務所 | 福祉課 | 庶務係 | 福祉課 |
〃 | 〃 | 老人福祉センター | 高齢者対策室 |
〃 | 児童家庭課 | 児童母子係 | 福祉課 |
〃 | 〃 | 双葉保育所 | 〃 |
〃 | 〃 | 若葉保育所 | 〃 |
事務部 |
| 庶務係 | 管理課 |
〃 |
| 経理係 | 〃 |
〃 |
| 用度係 | 〃 |
〃 |
| 医事係 | 医事課 |
附則(昭和61年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第39号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)抄
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
福祉事務所 | 高齢者対策室 | 老人福祉係 | 福祉事務所 | 高齢者対策課 |
〃 | 〃 | 老人福祉センター | 〃 | 〃 |
市民部 | 市民課 | 年金係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 医療給付係 | 〃 | 〃 |
附則(平成4年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第10号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室に勤務を発令されたものとする。
市民福祉部 | 高齢者対策課 | 老人福祉係 | 市民福祉部 | 高齢・介護室 |
〃 | 〃 | 年金係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 医療給付係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 高齢者福祉センター | 〃 | 〃 |
附則(平成12年1月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際、次の左欄に掲げる部、課、室、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課、室に勤務を発令されたものとする。
市民福祉部 | 保健課 | 国保係 | 健康福祉部 | 健康推進課 |
〃 | 〃 | 保健係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 保健指導係 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 衛生公害係 | 〃 | ごみ処理対策室 |
〃 | ごみ処理対策室 | 減量再生推進係 | 〃 | 〃 |
4 第1条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則の規定に基づき作成された書類で、現に現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第79号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を公布されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 福祉課 | 児童家庭係 | 健康福祉部 | 福祉課 |
(岩見沢市市長政策室設置規則の廃止)
4 岩見沢市市長政策室設置規則(平成19年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 福祉課 | 総務係 | 健康福祉部 | 福祉課 |
福祉係 | ||||
児童福祉係 | ||||
高齢・介護室 | 老人福祉係 | 高齢介護課 | ||
保護課 | 庶務係 | 保護課 | ||
保護1係 | ||||
保護2係 |
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及びグループに勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 福祉課 | 地域福祉グループ | 健康福祉部 | 福祉課 |
附則(平成29年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第11条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 福祉課 | 総務グループ | 健康福祉部 | 福祉課 |
障がい者福祉グループ | ||||
児童福祉グループ | ||||
高齢介護課 | 高齢者支援グループ | 高齢介護課 | ||
保護課 | 管理グループ | 保護課 | ||
保護第1グループ | ||||
保護第2グループ | ||||
保護第3グループ |
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第8条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
健康福祉部 | 福祉課 | 児童福祉係 | 健康福祉部 | こども未来課 |