○岩見沢市福祉事務所設置条例
昭和26年10月1日
条例第47号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置を、次のとおり定める。
(1) 名称 岩見沢市福祉事務所
(2) 位置 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(平26条例26・一部改正)
第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条については、岩見沢市役所の位置に関する条例(昭和39年条例第28号)の施行期日から施行する。
附則(昭和45年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第1条関係)中福祉事務所の位置の名称に関する改正規定は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第22号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。