○岩見沢市税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和50年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定に基づく使用料、分担金、加入金、手数料及び過料その他市税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 納付義務者が、納期限までに収入金を完納しない場合、市長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

(延滞金)

第3条 収入金の滞納にかかわる延滞金の徴収については、岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)第12条の規定を準用する。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害等により著しく資力を喪失したとき。

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

(滞納処分)

第5条 納付義務者が、第2条の規定により督促を受け督促状の指定納期限までに収入金及び第3条に規定する延滞金を納付しなかった場合は、市長は市税に準じて滞納処分を行うことができる。

(過料)

第6条 詐欺その他の不正な行為により、収入金の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例で定めるものを除くほか、収入金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(岩見沢市税外公法上の収入に関する条例の廃止等)

2 岩見沢市税外公法上の収入に関する条例(昭和23年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例により発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年3月27日前に、北村税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和39年北村条例第23号)又は栗沢町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年栗沢町条例第22号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定により発した督促状に係る督促手数料の取扱いについては、旧町村の条例の例による。

4 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した収入金の滞納に係る延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの額の算定については、第3条の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。

5 平成18年3月27日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

岩見沢市税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和50年3月28日 条例第5号

(平成18年3月27日施行)