○岩見沢市観光振興基金条例
昭和62年7月1日
条例第21号
(設置目的)
第1条 岩見沢市観光の振興を図るため、岩見沢市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 寄附金
(2) 基金として一般会計歳入歳出予算で定めた額
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して観光振興の使途に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、観光振興事業の財源に充てることができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。