○特定地方交通線転換関連事業基金条例

昭和60年6月29日

条例第11号

(設置目的)

第1条 特定地方交通線万字線、幌内線の廃止に伴う転換促進関連事業の円滑な執行と事業の安定的実施を図るため、特定地方交通線転換関連事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、〔旧〕日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)第24条第2項及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第6項の規定に基づく転換交付金を財源として、一般会計歳入歳出予算に定めて積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第32号)

この条例は、昭和61年12月26日から施行する。

(昭和62年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第5号で平成10年4月1日から施行)

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

特定地方交通線転換関連事業基金条例

昭和60年6月29日 条例第11号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第11号
昭和61年12月22日 条例第32号
昭和62年5月30日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第13号