○岩見沢市スポーツ・文化振興基金条例
平成4年3月27日
条例第3号
(設置目的)
第1条 岩見沢市民のスポーツ及び文化の振興を図るため、岩見沢市スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 寄附金
(2) 基金として予算で定めた額
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条に規定する事業の使途に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、スポーツ及び文化の振興事業の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岩見沢市スポーツ振興基金条例(昭和54年条例第5号)
(2) 岩見沢市文化振興基金条例(昭和63年条例第1号)
(1) 岩見沢市スポーツ振興基金
(2) 岩見沢市文化振興基金
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。