○岩見沢市議会の議決に付すべき契約条例

昭和44年4月1日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭和44年4月1日条例第19号全部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市議会の議決に付すべき契約条例

昭和44年4月1日 条例第19号

(平成5年7月8日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和50年4月1日 条例第25号
平成5年7月8日 条例第9号