○岩見沢市議会の議決に付すべき契約条例
昭和44年4月1日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則(昭和44年4月1日条例第19号全部改正)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岩見沢市議会の議決に付すべき契約条例
昭和44年4月1日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則(昭和44年4月1日条例第19号全部改正)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年4月1日 条例第19号
(平成5年7月8日施行)
◆ | 昭和44年4月1日 | 条例第19号 |
◇ | 昭和50年4月1日 | 条例第25号 |
◇ | 平成5年7月8日 | 条例第9号 |