○岩見沢市特別会計設置条例
昭和39年1月25日
条例第1号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の事業の円滑な運営とその経理の明確を図るため特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険費会計
(2) 公共用地等造成費会計
(3) 公設卸売市場費会計
(4) 高等学校費会計
(5) 企業用地造成費会計
(6) 介護保険費会計
(7) 後期高齢者医療費会計
(平18条例31・平19条例9・平20条例8・平20条例34・平23条例3・平24条例8・平28条例28・令5条例18・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条の会計における歳入及び歳出は、予算をもって定めるものとする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に定める会計については、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度予算から適用する。
附則(昭和40年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度予算から適用する。
2 岩見沢市公設卸売市場の経営に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和41年条例第19号)は、廃止する。
3 岩見沢市公営企業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役に行なわせる条例(昭和41年条例第22号)は、廃止する。
4 岩見沢市場事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度予算から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度予算から適用する。
附則(昭和47年6月26日条例第23号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第4号の改正規定は、昭和48年度予算から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月29日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第1条第8号を削る改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の条例第1条第3号に規定する地方競馬費会計(以下「旧会計」という。)の昭和63年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、旧会計に属する権利義務は、改正後の条例第1条第14号に規定する競馬場費会計に帰属するものとする。
附則(平成4年3月27日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第11号に規定する幌向下水道費会計(以下「旧会計」という。)の平成10年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、旧会計に属する権利義務のうち、平成10年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあってはその出納閉鎖の際に、平成9年度以前の年度の収入及び支出に係るものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第9号に規定する毛陽簡易水道費会計(以下「旧会計」という。)の平成14年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
4 この条例の施行の際、旧会計に属する権利義務のうち、平成14年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあってはその出納閉鎖の際に、平成13年度以前の年度の収入及び支出に係るものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成17年12月27日条例第32号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、岩見沢都市計画事業駅北土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第7号に規定するいわみざわ公園造成費会計及び同条第10号に規定する競馬場費会計(以下「旧会計」という。)の平成18年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 旧会計に属する権利義務のうち、平成18年度の収入及び支出に係るもので、同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあっては、その出納閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成20年3月31日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第10号に規定する北村簡易水道事業費会計(以下「北村簡水会計」という。)、同条第11号に規定する栗沢町簡易水道事業費会計(以下「栗沢町簡水会計」という。)、同条第12号に規定する栗沢町下水道事業費会計(以下「栗沢町下水会計」という。)及び同条第13号に規定する北村農業集落排水事業費会計(以下「北村農集会計」という。)の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(北村簡水会計及び栗沢町簡水会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、北村簡水会計及び栗沢町簡水会計に属する権利義務のうち、平成20年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納閉鎖の際、北村簡水会計及び栗沢町簡水会計に属するものにあってはその出納閉鎖の際に、平成19年度以前の年度の収入及び支出に係るものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ水道事業会計に帰属するものとする。
(栗沢町下水会計に属する権利義務の帰属)
4 この条例の施行の際、栗沢町下水会計に属する権利義務のうち、平成20年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納閉鎖の際、栗沢町下水会計に属するものにあってはその出納閉鎖の際に、平成19年度以前の年度の収入及び支出に係るものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ下水道事業会計に帰属するものとする。
(北村農集会計に属する権利義務の帰属)
5 この条例の施行の際、北村農集会計に属する権利義務のうち、平成20年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納閉鎖の際、北村農集会計に属するものにあってはその出納閉鎖の際に、平成19年度以前の年度の収入及び支出に係るものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ農業集落排水事業費会計に帰属するものとする。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第7号に規定する老人保健費会計(以下「旧会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 旧会計に属する権利義務のうち、平成22年度の収入及び支出に係るもので、同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあっては、その出納閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成24年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(岩見沢市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第9号に規定する駅北土地区画整理事業費会計(以下「旧会計」という。)の平成23年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、旧会計に属する権利義務のうち、平成23年度の収入及び支出に係るもので、同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあっては、その出納閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成28年12月16日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(岩見沢市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第2号に規定すると畜場費会計(以下「旧会計」という。)の平成28年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、旧会計に属する権利義務のうち、平成28年度の収入及び支出に係るもので、同年度の出納閉鎖の際旧会計に属するものにあっては、その出納閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(岩見沢市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の岩見沢市特別会計設置条例第1条第6号に規定する農業集落排水事業費会計(以下「旧会計」という。)の令和5年度の決算については、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 旧会計に属する権利義務のうち、令和5年度の収入及び支出に係るもので、第2条の規定の施行の際旧会計に属するものにあっては、第2条の規定の施行の際に、下水道事業会計に帰属するものとする。