○岩見沢市財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日及び方法)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月1日まで及び1月1日までに、本市広報への掲載又はその他の方法により行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日までに財政状況を公表することができないときは、市長は事故が止んだのち、速やかにこれを公表しなければならない。
(公表の区分)
第3条 前条の規定により、7月1日までに公表する財政状況は、前年10月1日からその年の3月31日までの期間の分とし、1月1日までに公表する財政状況は、前年4月1日から9月30日までの期間の分とする。
(公表事項)
第4条 前条に規定する財政状況の公表は、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 市民の負担の状況
(4) その他市長が必要と認める事項
2 1月1日までに公表する財政状況には、前年度の決算の状況を併せて掲載するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。