○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

昭和48年5月8日

規則第15号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則40・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務の手続)

第2条 時間外勤務及び休日勤務命令は、職員の所属課長が行なう。

2 所属課長は、職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずる場合においては、出退勤システムによる命令によらなければならない。ただし、出退勤システムを用いることができない環境にある場合その他のやむを得ない理由があると認めるときは、時間外、休日、深夜勤務命令(別記様式)によるものとする。

3 前項の勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外及び休日勤務として取扱わない。ただし、緊急の用務で命令を受ける暇のない場合は、この限りでない。

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の2の規定により読み替えられた条例第12条第1項ただし書に規定される職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の時間外勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、時間外勤務及び休日勤務を命ずることができる。

(平19規則40・令4規則5・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務の時間計算)

第3条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その場合においては、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第12条及び第13条の市長が規則で定める割合は、次の各号に揚げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第13条に掲げる勤務 100分の135

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給期日)

第5条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(平22規則2・旧第5条繰下、平23規則3・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第24号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

昭和48年5月8日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年5月8日 規則第15号
平成6年3月28日 規則第4号
平成8年3月31日 規則第24号
平成13年12月28日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第13号
平成19年9月26日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第5号