○寒冷地手当の支給に関する規則
昭和56年3月12日
規則第1号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づく寒冷地手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則29・一部改正)
(支給日等)
第2条 条例第17条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当の支給に係る事実を確認することができないこと等により、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、その際当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
3 基準日から引き続いて次条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、その際当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
4 その他寒冷地手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。
5 条例第17条第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員のうち、世帯等の区分に変更があった場合には、その事由が生じた日における世帯等の区分を、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(令4規則29・全改)
(1) 世帯主である職員
ア 扶養親族(条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ)を有する者
イ 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一室を専用している者
(2) その他の職員
前号に該当しない者
(令4規則29・一部改正)
(支給額が零となる職員)
第4条 条例第17条第1項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 東京事務所に勤務する職員及びこれに準じる職員。ただし、当該職員と生計を一にする扶養親族が引き続き寒冷地に在住する職員を除く。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職中の者で給料の支給を受けない職員
(3) 法第28条第2項第2号の規定による休職中の職員
(4) 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第11条の規定による停職処分中の職員
(5) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている専従休職中の職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(令4規則29・旧第6条繰上・一部改正)
(令4規則29・追加)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、その届出に係る事項を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(令4規則29・追加)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4規則29・追加)
附則(昭和56年3月12日規則第1号全部改正)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
2 一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号)附則第3項の市長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
附則(平成3年12月20日規則第27号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該変更の直後の世帯区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第3項に規定する世帯区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第3項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更直後の世帯区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯区分とみなして平成8年度基準日において一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯区分とみなして平成8年度基準日において昭和56年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する改正前の条例の例による額を受けることとなるとき 当該改正前の条例の例による額から平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に応じて改正前の条例第17条第2項各号に掲げる額を減じた額
附則(平成17年9月26日規則第18号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。