○休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和40年4月1日

規則第8号

一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第13条第2項の規定により規則で定める日は、次の各号に定める日とする。

(2) 国の行事の行なわれる日等で市長が指定する日

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和40年4月1日 規則第8号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第8号
昭和49年12月21日 規則第39号
平成25年9月17日 規則第32号