○休日勤務手当の支給される日に関する規則
昭和40年4月1日
規則第8号
一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第13条第2項の規定により規則で定める日は、次の各号に定める日とする。
(1) 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日
(2) 国の行事の行なわれる日等で市長が指定する日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。