○宿日直手当に関する規則
昭和28年10月3日
規則第18号
第1条 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第14条の2の規定による宿日直手当の支給額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 病院の宿日直
ア 日直
平日の登庁時限から退庁時限まで勤務の場合 医師21,000円、医師以外の職員4,400円
イ 宿直
平日の退庁時限から翌日の登庁時限まで勤務の場合 医師21,000円、医師以外の職員4,400円
(2) その他市長が別に定める施設の宿日直
ア 日直
平日の登庁時限から退庁時限まで勤務の場合 4,400円
イ 宿直
平日の退庁時限から翌日の登庁時限まで勤務の場合 4,400円
(平30規則23・一部改正)
第2条 前条各号に定める場合のほか、午前中から平日の退庁時限まで勤務した場合の手当額は、1人1回につき4,400円を支給する。
(平30規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日より適用する。
附則(昭和30年4月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。
附則(昭和31年1月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月26日より適用する。
附則(昭和31年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和31年4月1日より施行する。
附則(昭和32年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附則(昭和39年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条第1号の改正規定は、昭和39年4月1日より第1条第4号及び第5号の改正規定は昭和38年11月20日よりそれぞれ適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について、昭和39年9月1日より適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第5号)抄
この規則は、公布の日から施行し、第2条、第7条は、昭和40年9月1日から、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年1月29日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第4条の改正規定は同年2月1日から、第5条の改正規定は同年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 一般職員の給与に関する条例(昭和46年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該職員の昭和45年4月30日における号俸又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替日に定める号俸、又は給料月額とする。
最高号俸等職員の切替表
給料表 | 医療職給料表(一) | |
職務の等級 | 1等級 | |
給料月額 | 切替前 | 切替日 |
236,220 | 260,000 |
(2) 前号の規定により、切替日における等級号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)
3 改正条例附則第4項に規定する職員のうち切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された者又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則(昭和48年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和52年11月2日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の第1条第3号の医師についての規定は、昭和52年11月1日から適用する。
(宿日直手当の内払い)
2 改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給を受けた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第42号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日規則第27号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月21日規則第29号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日規則第25号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月28日規則第30号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月26日規則第20号)抄
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
3 第1条の規定の施行の際、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日規則第29号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日規則第26号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月28日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成12年1月1日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日規則第23号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の宿日直手当規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
4 改正後の宿日直手当規則の規定を適用する場合にあっては、第1条の規定による改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給を受けた宿日直手当は、改正後の宿日直手当規則の規定による宿日直手当の内払いとみなす。